閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

情報提供要請の法整備が検討されているそうです

税務通信3529号の税務の動向に”「情報紹介手続」の規程の整備も検討”という記事が掲載されていました。

現在でも、国税当局は、申告漏れなどが想定される取引を把握した場合には、その取引を行っている業者に情報提供を依頼することがありますが、これはあくまで事業者の任意の協力を前提としたものとなっています。

国税から情報提供の依頼を受けても、事業主としては取引関係の維持等を考えると応じてもよいものなのかを悩ましいことも想定されます。また、米国のアップルがFBIの捜査協力要請を拒んだというように、法的根拠のない要請に安易に応じないというスタンスを貫こうとする事業主もいると思われます。この点について、税務通信の記事によれば、「取引先とのトラブルが生じかねないといったリスクを事業者が追うことになるとの声もあり、情報提供がされないケースが生じている模様だ」と述べられています。

このような状況を踏まえ、「国税当局がその取引を行っている事業者等に対して、その取引者の「氏名等」の情報提供を要請できる法的な根拠を新たに整備することも検討される見込みだ」とのことです。

海外では既に制度化されている国もあるとのことで、日本でも導入される可能性は高そうですが、例えば、アフィリエイトサービスのプロバイダーに年間○○万円以上の報酬を得ている取引先の情報全ての提供を要請することができるようになるのかという疑問が生じます。

この点については、「対象としては申告漏れが想定されるケース等に限定される可能性が高い」とのことです。自主申告納税制度がとられている以上、網羅的に再チェックをかけるような情報提供は行われないということなのだと考えられます。ただし、このような条件が付されると、情報提供を要請する前提条件を満たしていたのか否かで争いになることは考えられます。

また、制度化された場合に、過去分も含めて情報提供要請が可能となるのかという点も気になります。仮想通貨取引や民泊などで利益を得ていながら課税を逃れているというケースは結構あるのではないかと思われますので、制度化された後に、過去何年分かを遡れるとなると、追徴可能な金額も大きくなる可能性が高くなります。本来納めるべき税金を納めていなかったということなので、同情の余地はありませんが・・・

きちんと納税することを促進するためにも、制度化が実現されることが望まれます。

関連記事

  1. 資産計上される商標権と資産計上されない商標権の違いは?

  2. 自己創設営業権は時価評価対象資産に該当するか?

  3. 忘年会費用の税務上の取扱い

  4. 横領による重加算が交際費等に次ぐ多さになっているそうです

  5. 山梨県のぶどうの樹はやはり財産評価額も高くなるのか?

  6. 平成28年度税制改正大綱案が公表されました




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,927 アクセス
ページ上部へ戻る