情報提供要請の法整備が検討されているそうです
税務通信3529号の税務の動向に”「情報紹介手続」の規程の整備も検討”という記事が掲載されていました。
現在でも、国税当局は、申告漏れなどが想定される取引を把握した場合には、その取引を行っている業者に情報提供を依頼することがありますが、これはあくまで事業者の任意の協力を前提としたものとなっています。
国税から情報提供の依頼を受けても、事業主としては取引関係の維持等を考えると応じてもよいものなのかを悩ましいことも想定されます。また、米国のアップルがFBIの捜査協力要請を拒んだというように、法的根拠のない要請に安易に応じないというスタンスを貫こうとする事業主もいると思われます。この点について、税務通信の記事によれば、「取引先とのトラブルが生じかねないといったリスクを事業者が追うことになるとの声もあり、情報提供がされないケースが生じている模様だ」と述べられています。
このような状況を踏まえ、「国税当局がその取引を行っている事業者等に対して、その取引者の「氏名等」の情報提供を要請できる法的な根拠を新たに整備することも検討される見込みだ」とのことです。
海外では既に制度化されている国もあるとのことで、日本でも導入される可能性は高そうですが、例えば、アフィリエイトサービスのプロバイダーに年間○○万円以上の報酬を得ている取引先の情報全ての提供を要請することができるようになるのかという疑問が生じます。
この点については、「対象としては申告漏れが想定されるケース等に限定される可能性が高い」とのことです。自主申告納税制度がとられている以上、網羅的に再チェックをかけるような情報提供は行われないということなのだと考えられます。ただし、このような条件が付されると、情報提供を要請する前提条件を満たしていたのか否かで争いになることは考えられます。
また、制度化された場合に、過去分も含めて情報提供要請が可能となるのかという点も気になります。仮想通貨取引や民泊などで利益を得ていながら課税を逃れているというケースは結構あるのではないかと思われますので、制度化された後に、過去何年分かを遡れるとなると、追徴可能な金額も大きくなる可能性が高くなります。本来納めるべき税金を納めていなかったということなので、同情の余地はありませんが・・・
きちんと納税することを促進するためにも、制度化が実現されることが望まれます。