3月決算会社の会社法監査報告書分布状況-JICPA公表
2019年1月16日に日本公認会計士協会は”「2016年から2018年における3月決算上場会社の会社法監査報告書日付の分布状況について」の公表及び2019年3月期決算に向けた対応に当たって”を公表しました。
これによると、1年ほど前に「十分な期末監査期間の確保について」を公表し、十分な期末監査期間の確保を要請していましたが、2016年~2018年の会社法監査報告書の日付に大きな変化はないところ、当初想定されていなかった休日が増加することにより2019年は4/27~5/6が10連休となることから、「期末監査スケジュールの見直し等を行う実務上の対応が必要になる監査業務が多いことが想定されます」とされています。なお、監査報告書の日付の分析結果によれば「例年、3月決算上場会社の会社法監査報告書日が集中する5月第2~3週までの決算日後の営業日日数は、2018年に比べ、2019年は3日(10%前後)減少する」とのことです(暦上休日が3日増えるのでそのままではありますが。)。
結論としては、「これらのことを総合的に勘案し、各監査業務における状況に応じて、早い段階で被監査会社と密接に協議する等」の対応を行うように注意して下さいということです。興味深いのは途中に以下のような文章が記載されていることです。
協会が 2017 年2月 22 日付で公表した「株式会社東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについて(決算短信・四半期決算短信に監査及び四半期レビューが不要であることの明確化)」(https://jicpa.or.jp/news/information/2017/20170227jet.html)にもあるように、決算短信の監査は不要であることが明確になっています。
要は、スケジュール的に厳しければ短信はチェックは後回しにして法定監査に注力するという方法もありますよということだと思われますが、これをサポートするデータとして監査報告書日付の分析結果に、短信公表日と会社法監査報告書の日付の関係について以下の様な集計結果が示されています。
(出典:日本公認会計士協会「2016年から2018年における3月決算上場会社の会社法監査報告書日付の分布状況について」)
とはいえ、短信で公表した数値を修正するのを会社は通常嫌がるので、監査人にとって、短信をチェックしないということが実質的にプラスともいえません。
2016年~2018年の会社法監査報告書の日付の分析については、「いずれの市場においても、曜日の変化の影響はあるものの、会社法監査報告書日付の平均値及び中央値は、全体傾向として大きな変化はない」とされています。
具体的には、市場別の平均値・中央値は以下のようになっているとのことです。
(出典:日本公認会計士協会「2016年から2018年における3月決算上場会社の会社法監査報告書日付の分布状況について」)
会社担当者がある程度出社してくれる会社であれば、それほど影響はないような気はしますが、締めが遅いのに働き方改革といって休日出社しないという会社については、まさに「早い段階で被監査会社と密接に協議」が必要となると考えられます。