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出る杭はもっと出ろ!

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払調書が送付されてこないときの確定申告は?

個人事業主として活動している士業の場合、この時期になると報酬の支払元(クライアント)から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払調書が郵送されてきていると思います。

報酬の支払元が源泉徴収義務者であれば、特にこちらからリクエストしなくても支払調書が送られてくることが多いのではないかと思いますが、源泉徴収されていても支払調書が送付されてこないケースもあります。いままで全て支払調書が送付されてきていたような場合に、新たなクライアントの1社だけ送付されてきていないというような場合、どうしたものかと悩むことがあるかもしれません。

そもそも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲はどうなっているのかですが、タックスアンサー”No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等”の「(1)提出範囲」には以下のとおり記載されています。

  1. 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
  2. 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
  3. プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  4. 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  5. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

上記4.の記載から支払調書は送られてこないのはおかしいと考えてしまいそうですが、同タックスアンサーの「2 提出時期等」には以下のとおり記載されています。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、上記提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払った年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。

というわけで、支払者が「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払調書を提出しなければならないのは税務署に対してであって、報酬の支払先に対して支払調書を交付しなければならない義務はないということになっています。

ただし、「実際問題としては、支払調書等に記載される報酬、料金等の支払を受けた人は大部分が確定申告を要するものであることなどのため、税法に義務として定められていなくても、支払調書の写しを交付した方が良いでしょう」(平成26年度源泉所得税相談事例集 法令出版)とされており、実務上も多くのケースでは支払元が便宜的に支払先にも支払調書が交付されていると考えられます。

しかし上記にも「大部分が確定申告を要するものであることなどのため」とあり、確定申告時に添付しなくてもいいのという疑問が生じるかもしれません。結論としては、所得税法上「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は確定申告書に添付等が必要な書類ではないため添付等は不要ということになっています。

この点、所得税法120条3項では以下のとおり規定されています。

3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。


一 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二 第1項の規定による申告書に、第85条第2項又は第3項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
三 第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
四 その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)、第3章(退職所得に係る源泉徴収)又は第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第226条第1項から第3項まで及び第4項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票 

給与所得の源泉徴収票は四号に規定されているので確定申告書に添付または申告時に提示が必要という定めになっていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は添付等が必要な書類とはなっていないことが確認できます。

自分が認識している収入の金額と支払元が認識している金額が一致しているかを改めて確認できるので、支払調書を入手できるとありがたいですが、便宜上,先方に交付をお願いはできても強制はできないという点は頭に入れておいたほうがよいと思います。

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