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出る杭はもっと出ろ!

2019年4月1日施行の働き方改革法を確認(その2)

前回の残りについて確認します。

5.フレックスタイム制の拡充

フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長されるとともに、割増金銀の支払方法について整備されました。この改正によって、子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、より柔軟な働き方が可能になるとされています。

厚労省のパンフレットでは、「例えば、こんなメリットがあります!」として、以下の様に記載されています。

「6・7・8月の3か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなります。

仕事の内容によって実現可能性に差はあるものの、可能性としては、上記のようなことも確かに考えられます。

改正されたフレックスタイム制の内容を細かく確認すると以下の様になっています。

  1. 清算期間を、1か月を超え3か月以内とする場合、労使協定を所轄労基準監督署長に提出しなければならないこととされました(清算期間が1か月であれば労使協定は必要であるが労基署への提出は不要)。これに違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
  2. 清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以内であれば、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させることができます。ただし、清算期間が1か月を超え3か月以内の場合は、その清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した期間ごとに平均して、1週間あたり50時間を超えてはならないとされています。この場合、1週間当たり50時間を超えて労働させた時間については、当該月における割増賃金の支払対象となるとさされています。
  3. 割増賃金の計算方法は清算期間によって以下の様になります。
     

       

    1. 清算期間が1か月以内の場合
    2.    以下で計算される法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間が、割増賃金の対象となる。
         →法定労働時間の総枠=40時間×清算期間の暦日数÷7
       

    3. 清算期間が1か月を超え3か月以内の場合
    4.    ①1か月における労働時間が1週間平均50時間を超えて労働した時間
         →50時間×1か月の暦日数÷7で計算される上限を超える時間は、割増賃金対象となる。
         ②清算期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
         →40時間×清算期間の暦日数÷7で計算される総枠を超える部分(①分を除く)は割増賃金対象となり、清算期間の最終月に割増賃金を支払う
       

  4. 清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を採用している場合に、中途採用や退職が生じた場合は、実労働時間から既に割増賃金支払い済みの時間及び40時間×実労働期間の暦日数÷7で計算した時間を減じた時間について、割増賃金を支払わなければならない。

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制は、労働者にとって裁量のある働き方を可能にする一方で、割増賃金という観点では従来よりももらえる額が減少する可能性もあること、上記のように割増賃金の対象となる時間の算出等が煩雑になるという点には留意が必要です。

6.高度プロフェッショナル制度の創設

創設に際してはかなり批判もありましたが、今回の改正によって高度プロフェッショナル制度が新設されました。批判も多かったこともあってか、厚労省「労働時間法制の見直しについて」という資料では、この制度だけ以下の「制度の目的」が明確に記載されています。

自立的で創造的な働き方を希望する方々が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働きかをできるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。

36協定の締結が不要なのは管理監督者と同様ですが、高度プロフェッショナル制度ではさらに深夜についても割増賃金の支払対象外となります。一方で、安易な適用による長時間労働を防止するため、労働者の範囲や適用する際の手続きについては厳格な定めがなされました。

手続き面では、労使委員会において、その委員の5分の4以上の多数による議決により、対象業務、対象労働者、健康管理時間を把握する措置、対象労働者に付与する休日、対象労働者に講じる措置などの事項を決議し、かつ、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とされています。

また、制度の適用に際しては、個別に労働者の同意が必要とされています。

7.産業医・産業保健機能の強化

過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないようにするため、産業医の活動環境が整備されました。具体的には以下の対応が図られています。

①事業者から産業医への情報提供の充実・強化
 事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならなないとされました。

②産業医との活動と衛生委員会の関係強化
 事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないこととし、衛生委員会での実効性のある健康確保対策の検討に役立てることとされました。
 
また、労働に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進として、以下の対応が図られています。

①産業医による労働者の健康相談強化
 事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならないとされました。

②事業者による労働者の健康情報の適正な取扱い推進
 事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用者及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにされました。
 

以上、来週から適用されることとなる働き方改革法の概要でした。

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