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軽減税率対応のPOSレジでも誤った処理の可能性?

税務通信3554号の展望に「軽減税率対応のPOSレジでも自社ポイントで誤った処理の可能性」という記事が掲載されていました。

ポイントを使用した場合の消費税の取扱いについては、国税庁が平成30年5月に公表した「収益認識基準による場合の取扱いの例」ケース1において、売上に係る対価の返還等に当たるとの見解が示されています。

上記記事によると、この取扱いは「従来からの考え方を変えるものではない」とされていますが、この取扱いによって小売業ではPOSレジの改修が必要となるとのことです。

これは10月から導入が予定されている軽減税率制度では、標準税率対象(10%)と軽減税率対象(8%)が混在する取引に対して一括値引きを行う場合、値引額を税率毎に合理的に区分してレシートに記載しなければならないところ、”現行のPOSレジは、「自社ポイント」の使用を商品券等の金券と同様に支払の手段として処理しているから”とのことです。

小売業においてポイントを発行していることは珍しいことではないので、軽減税率対応のPOSレジであれば、消費税の取扱いにも適切に対応していると考えてしまいそうですが、そうはなっていないようです。なんだかんだと対応したのに、やっぱり延期という可能性もゼロではありませんが、そうはいっても関係する会社は放っておく訳にはいかないので、留意が必要です。

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