スキャナ保存の入力期限等を緩和する方向で電子帳簿保存法が改正へ
税務通信3555号の税務の動向でスキャナ保存の改正動向について取り上げられていました。
従来の要件を満たして対応していた会社からすれば、最初からそうしてくれればという意見も聞こえてきそうですが、上記記事によれば、入力期限については以下の様に改正させることになる予定とのことです。
現行 | 改正後 | |
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速やかに入力(電帳法規3⑤一イ) | 1週間以内(7日以内)(電帳法通達4-20) | おおむね7営業日以内 |
業務の処理に係る通常の期間(電帳法規3⑤一ロ) | 最長1カ月(電帳法通達4-21) | 最長2か月 |
特に速やかに入力(電帳法規3⑤二ロ) | 3日以内(電帳法通達4-23) | おおむね3営業日以内 |
現状は、営業担当者などの受領者が自ら読み取る場合に受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかにタイムスタンプを付しているものとされていますが、3日以内だと金曜日に受領したものは翌週の月曜日までに入力する必要があるところ、上記のように3営業日になれば翌週の水曜日までにタイムスタンプを付せばよいことになるようです。
速やかに入力も同様に7日以内が7営業日以内とされていますが、5営業日ではなく7営業日とする必要があるかはともかく、直後に連休が控えているようなタイミングもありえるので、営業日で考えるというのはリーズナブルだと考えられます。
また、いずれも「おおむね」となっていますので、1日超過したらダメということでもないようで、働き方改革をサポートしようとする意気込みが窺えます。また、業務の処理に係る通常の期間を経過した後に速やかに入力する場合について、現行では最長1カ月+1週間以内の入力が必要とされていますが、上記の通り改正されると、最長2カ月+おおむね7営業日以内に入力していれば要件を満たすものとされるとのことです。
また、「スキャナ保存制度では、入力データを請求書や領収書など書類の種類別に検索できることを要件としているが(電帳法通達4-39)、勘定科目別に検索が可能な場合も要件を柔よくするものとして取り扱うこと」も明らかにされているとのことです。
事務処理およびシステムの要件が緩和されることにより、随分対応しやすくなってきたように思いますので、スキャナ保存の活用をそろそろ真面目に検討してもよい時期といえるかもしれません。
なお、上記の改正は、2019年7月頃に公表される改正通達、Q&Aにより見直される予定とのことです。