税理士の懲戒処分は3割が名義貸し
税理士に対する懲戒処分のうち、非税理士に対する名義貸しが全体の3割にのぼるそうです(税務通信3557号)。税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の件数は年間40件~50件程度で15件程度が名義貸しとなっています。
会計士に対して会計士協会が行う懲戒処分も会員専用のページに月1件くらい掲載されている感じですが、十分な監査を行わなかったということに対するものが多いように思います。ただし、税理士登録している会計士が、税理士法違反等で処分を受けた場合に、会計士としての品位の保持に違反するとして会計士協会からも懲戒処分を受けるということもあります。したがって、仮に会計士兼税理士が名義貸しで処分をうければ会計士協会からも懲戒処分が下されると思われます。
税理士の名義貸しはやってはならない行為ですが、平成26年の税理士法の改正によって「非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定(税理士法37の2等)」が創設されたそうです。それ以前も名義貸しは処分対象となる行為でしたが、「信用失墜行為の禁止違反による懲戒処分」等の範疇として1年以内の税理士業務の停止等の対応がとられていたとのことです。
敢えて平成26年の改正によって名義貸しを禁止する罰則規定が別途設けられたということからも、名義貸しは以前から比較的多くある話であるということが窺えます。
「非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定」は、悪質な違反者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなっており、既に罰則の適用を受けた者もいるようだとされています。
上記記事によると、法人税の確定申告書に税理士の自署押印があるにもかかわらず、送付人や控えの返送先が税理士や納税者以外となっているものについては、税務署が名義貸しの可能性を疑いリストアップすることがあるとのことです。普通に考えると、問題になりそうなことが予想できると思いますが、名義を借りている方にそれほど罪悪感がないのかもしれません。
名義貸しをした場合に、何か税務上のトラブルがあれば名義を貸した税理士に責任が及ぶのではないかと思いますが、名義貸しでいくらかもらったとして果たして割に合うのだろうか・・・