閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

「株式の保有状況」の改正を再確認

2019年3月期の有価証券報告書もある程度完成している会社も多いのではないかと思いますが、経営財務3410号に「株式の保有状況」の改正内容が改めて取り上げられていました。

従来は政策保有株式を保有していなければ、それほど記載する項目はなかったので、ほとんど気にしていないというケースも多かったのではないかと思いますが、今回の改正では、純投資と政策投資の区分の考え方などについても記載が求められることとなっているので注意が必要です。

2019年3月期の有価証券報告書に記載する必要があるとされている項目は以下のとおりとされています。

  1. 純投資と政策投資の区分の基準についての明確な説明
  2. 政策保有に関する方針,目的や効果,政策保有株式の保有について,その合理性を検証する方法や取締役会等における議論の状況
  3. 開示基準に満たない銘柄も含め,売却したり,買い増した政策保有株式について,減少・増加の銘柄数,売却・買い増した株式それぞれの合計金額,買い増しの理由等
  4. 個別の政策保有株式の保有目的・効果について,提出会社の戦略,事業内容及びセグメントと関連付け,定量的な効果(記載できない場合には,その旨と保有の合理性の検証方法)の説明。また,個別銘柄の開示対象は60に拡大されている。
  5. 提出会社が政策保有株式として株式を保有している相手方による当該提出会社株式の保有の有無

純投資と政策投資の区分の基準は、政策投資として開示するのを回避するため純投資としているというケースがあるのではないかという懸念によるものとのことです。仮に政策保有株式を純投資としていたしても、これを記載することが要請された途端に政策保有株式が増えたともいえないので、そのような会社は期中に売却しているのではないかという気はしますが、そもそも政策保有株式を解消させたいという思惑があると思いますので、そうだとしても目的は果たしたということだと思われます。

2.はCG報告書で開示が求められている”「政策保有に関する方針」,「保有の適否の検証内容」と同様の記載となることが考えられる”とのことですので、CG報告書の記載を見直すというケースでなければ改めて考える必要はないということのようです。

4.もパブリックコメント対応No.74によれば、、単に、「検証の結果、全ての銘柄の保有が適当と認められた」といった、一般的・抽象的な記載ではなく以下の様な事項を具体的に記載することが望ましいとされていますので、きちんと検討する必要があります。
・ 保有の適否を検証する上で、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを含め、どのような点に着眼し、どのような基準を設定したか
・ 設定した基準を踏まえ、どのような内容の議論を経て個別銘柄の保有の適否を検証したか
・ 議論の結果、保有の適否について、どのような結論が得られたか

CG報告書で自社の資本コストに言及している例もでてきていますが、3月決算会社の有報ではこの部分の記載で資本コストに言及される事例も増えるのかも知れません。

作成担当者としては手間が増えるだけと言いたくなりますが、開示が要請されている事項にはきちんと対応しなければなりませんので、きちんと対応しましょう。

関連記事

  1. KAMに関連して監査報告書の訂正が7件あったそうです

  2. CGコード説明率が高いのは補充原則1-2④

  3. エナリスのストップ安とその後の会社の反論(会社の見解)を考える

  4. 当計上前に偶発債務注記を行っている事例は少数

  5. 四半期報告書作成の留意点(平成30年6月-第1四半期)(その1)…

  6. 計上区分の変更の取扱い-第1四半期報告書より




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,952,473 アクセス
ページ上部へ戻る