閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

顧問契約解除で報酬を請求し税理士が勝訴した事例

T&A master No.803に「顧問契約解除で報酬請求、税理士勝訴」という記事が掲載されていました。

この事案は、納税者の契約を解除された税理士が納税者に顧問報酬等(58万3200円)を求めたものとされていますが、納税者が顧問契約を解除した理由としては「税理士から簡易課税制度の適用について何ら説明がなかったことなどの行為を踏まえ」たものとされています。

納税者は、「顧問契約は解除と同時に終了したから解除後は顧問報酬の発生がない」と主張した一方、税理士は「すでに税務処理に関与した時点で簡易課税制度の届出期間を過ぎていたほか、納税者においては飲食店経営につき親会社から業務委託方式をとっているため、簡易課税を適用すると二重に経費を控除することになってしまうことから、租税回避とならない範囲で決算案を作成しており、債務不履行にはならないと主張」したとのことです。

裁判所は、業務委託方式を採用している場合、業務委託料を売上を申告して、さらに簡易課税制度を適用すると、すでに経費等が控除された売上から二重に仕入金額を控除することとなり問題があると判断したことは、専門家の判断として相当なものであったと評価されるとしたとされています。

そもそも簡易課税制度の届出期間を過ぎていたという状況にもかかわらず、それを理由に契約を解除するというのは、そもそもかなり無理がありますが、この点について裁判所は、「税理士に簡易課税制度の適用要件等について十分な説明をしていなかったという点で、納税者の納得を得にくい状況を招いた可能性もあると指摘した」とのことです。

この記事にはこれ以上のことは書いていませんが、裁判所が上記のような指摘をするということは、税理士のコミュニケーションの仕方に問題があったという部分もかなりあったということではないかと推測されます。

結果として、裁判所は税理士の主張を認め、納税者に顧問報酬等の支払を命じる判決を下したとされています。58万3200円は小さな金額ではないものの、自分であったら裁判にまで持ち込むかなと考えると、この税理士の方の性格がなんとなく窺えます。

関連記事

  1. 元国税調査官が語る「税金を払うやつはバカ!」

  2. 外形標準課税の所得割比率の見直し-激変緩和で税効果は面倒になりそ…

  3. 申告期限の延長にあたり3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない状況…

  4. 復興特別所得税-税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供…

  5. 東京都の法人事業税率は結局どうなった?

  6. 平成29年度税制改正(その5)-法人税等関連(スピンオフに関する…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,838,786 アクセス
ページ上部へ戻る