消費税の増税で顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に?
税務通信3584号の税務の動向に「消費税に伴い顧問料等に係る源泉税の取扱いが話題に」という記事が掲載されていました。
この記事によると、「消費税率の引上げに伴い、実務現場では顧問料等に対する源泉徴収の対象となる金額の捉え方が改めて注目されている」とのことです。
税理士業務に係る報酬は、契約書上、報酬の金額が税抜で記載され、かつ、消費税に関しては「別途消費税が課される」旨の記載があるのみで具体的な金額が明記されていないことが多いとされています。
そして、”このように、「別途消費税が課される」旨の記載のみでは、源泉所得税の取扱い上、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されているとはいえないという“とのことです。
そのため、契約書とは別に毎月請求書等が送付され、消費税額が区分されている場合には特に問題は無いですが、当初の契約書のみで、請求書等の交付がない場合には、原則通り、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としなければならないということになるとのことです。
「口座振替で支払うケースは要注意」と記載されていますので、口座振替で支払っている士業の顧問料などはこの機会に状況を再度確認した方がよいと思われます。
仮に上記のような契約書等しか存在しない場合に、消費税等の額を除いた金額を源泉徴収の対象とするためには、「報酬・料金等の額に係る具体的な消費税等の額を記載した書類を取り交わし、契約書の内容を補完するなどの対応が求められることになるようだ」と正攻法の対応しかないようですので、きちんと対応するしかなさそうです。
それほど大した金額ではないとしても、源泉徴収漏れはペナルティーも決して軽いとはいえないので、注意しましょう。