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2019年12月17日に上場予定のfreeeが社宅管理関連のプロダクト提供を開始するらしい

2019年12月17日に上場予定のフリー(株)が”freee社宅管理”なるプロダクトの提供開始を予定しているとのことです。既にランディングページが作成されており、プロダクトのリリースに先がけて、利用希望企業の事前登録を呼びかけています。

個人が借りている住居を借り上げ社宅として従業員から利用料を徴収する形とすることにより、個人は所得税や社会保険料が削減されて手取りが増え、会社も社会保険料の負担が軽くなるというものです。

この手法は特に目新しいものではなく、ネットを検索すれば税理士や社労士などが数多く取り上げているものです。”freee社宅管理”は、これを容易に行えるようにする仕組みを提供するもののようです。

バックオフィスは「賃貸管理に必要な入居、更新、退去など、一連の業務をオンラインで実施」できるとされており、便利そうだなと思う一方で、節税や社会保険料削減を前面に押し出したサービスをこれから上場企業になろうとする会社が提供するのはどうなのかなという気はします。

類似するもので思い浮かぶのは節税保険で、高解約返戻率のいわゆる節税保険に対し国税庁が網がかけられたのは記憶に新しいところです。

生命保険のパンプレットなどでは、”「保険料」を損金に算入した場合も、「死亡保険金」や「解約返戻金」等は益金に算入されます。このため、課税タイミングが変わる課税の繰り延べにすぎず、原則、節税効果はありません。”、”保険本来の趣旨を逸脱する保険加入、例えば、「保険料の損金算入による法人税額の圧縮」のみを目的とする保険加入はお勧めしておりません。”などと注意書きが付されています。

これに対して、上記のランディングページは、所得税と社会保険料を削減することを前面に押し出したものとなっています。保険は課税の繰延に過ぎないの対して、上記の手法は繰延ではないため、大々的に流行りだせば税も社会保険も新たな網がかけれられるということは考えられます。

法に反しているわけではありませんし、そもそも経済的な実質が同一なものの取扱いが異なることが可能としている手法なので、制度自体に問題があるといえますが、敢えて注目を集めるような仕組みを上場会社になろうとうする会社がやらなくてもいいのになという気はします。

中小企業がひっそり使うテクニックとして何事もないことを祈ります。

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