3月決算6月末申告でも一定の対応で利子税が免除になるそうです
税務通信3606号の税務の動向に「3月決算 1か月延長から個別延長への切替えOK」という記事が掲載されていました。
この記事によると、従来、法人税法の「1か月の延長特例」による申告を行っていた会社も、申告書の余白に”新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”と記載して提出することで、利子税が免除される「個別延長」による申告に切替えることが可能とのことです。
逆にいえば、通常通り1か月延長特例の枠組みで申告してしまうと、見込納付額と確定税額に差が生じた場合、利子税がかかるということになります。ただ単に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という記載があるかどうかだけで6月末までに同じように申告した取扱いが異なるというのは、特にこの状況下においては釈然としない部分もありますが、「適用額明細書」の添付がなされていないと法人税関係特別措置の適用が受けられないとされているなど、実質的には大したものではないと思われるものの有無により税の取扱いが変化するということもありますし、変に逆らっても仕方がないので、素直に上記のような記載をしたほうがよさそうです。
「1か月延長」と「個別延長」の関係については、『事業年終了日の翌日から2か月を経過するまでの間に、災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、「1か月延長特例」の適用がないものとみなして、「個別延長」を適用できるものとされていため(法法75の2⑨)、本来、事業年度終了日までに必要な”延長特例の取りやめの届出書”の提出がなくても、「個別延長」による申告が可能となる』とのことです。
金額的に大きな影響はないかもしれませんが、払う必要がないものを払うのは馬鹿らしいので、申告時に忘れないように注意しましょう。