閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

GoToトラベル利用による出張時の経理処理は?

1週間ほど前にGoToトラベルの利用者が約1か月で420万人だったというニュースがありましたが、GoToトラベルを出張に利用した場合の経理処理についてT&A master No.847で解説されていました。

出張は、GoToトラベルがあるから行こうというものではなく、業務上必要性があっていくものですので、GoToトラベルの対象となるはいかがなものかと思うものの、大打撃を受けている観光業からすれば、理由はなんであれ、旅行客が増えるのが重要だと思いますので、致し方なしといったところでしょうか。

さて、GoToトラベルを利用して出張した場合の経理処理ですが、還付手続「有り」のケースと還付手続「無し」のケースに分けて処理方法が解説されていました。

1.還付手続「有り」のケース

通常は、従業員が出張旅費の全額を立て替え払いし、後日精算処理することになるであろうとし、(1)従業員に対する精算を還付を受けられる額を控除した金額で行うケースと、(2)一旦全額を従業員に払った後で、還付後に従業員が会社に還付額を戻し入れるケースの2パターンが考えられるとされています。

消費税込みの出張旅費を110(消費税率10%)とした場合の経理処理はそれぞれ以下の様になるとのことです。

(1)従業員が還付を受けられる金額を控除した金額を精算するケース
①従業員が出張旅費全額(110)を立替
②従業員が110×35%=38.5の還付請求を実施
③残り71.5(65%分)について会社から精算を受ける。この際、会社は65の旅費と6.5の仮払消費税処理を行うとのことです。
④還付された38.5は従業員が受領(この分については、”個人への還付のため消費税は「不課税」となろう”とされています。会社の経理処理には関係ないので、概念上そう考えられるという程度の意味しかないものと思われます)

(2)全額精算後、従業員が還付を受けた額を会社に戻し入れるケース
①従業員が出張旅費全額(110)を立替
②従業員が110×35%=38.5の還付請求を実施
③従業員は110全額について一度会社から精算を受ける。この際、会社は100の旅費と10の仮払消費税処理を行うとのことです。
④従業員は38.5の還付を受けた後、会社に戻し入れる。この際、会社はこの金額を雑収入として経理処理する。この雑収入に対する消費税は課税処理もしくは不課税とする処理の両方が考えられるとされています。

戻入れられた雑収入を課税処理する場合、売上側・仕入側ともに課税処理することとなり、③の処理と整合性はとれ、適切な仕入税額控除計算となるものの、還付相当の戻入額が企業の課税売上を構成するのか議論が残るとされています。

一方、戻し入れられた雑収入を不課税処理とする場合、③で行う35%相当額にかかる仮払消費税処理について、企業は課題に仕入税額控除を行う事になるため、35%分の経費処理を不課税処理にすべきかが論点となるとされています。

従業員の立替経費を精算ということを考えた場合、通常は従業員が立て替えた金額をとりあえず精算する(還付まで従業員に立替を強いない)という意味で、(2)のケースが多くなるのではないかと考えられます。したがって、戻し入れられた雑収入を同処理するのかが問題となりそうです。

会計的な観点でいえば、処理方法が(1)でも(2)でもできあがりの財務諸表は同一であるのが理論的ではないかと考えられますので、戻し入れられた金額を出張費のマイナスとして処理するということが考えられます。この処理を行った場合、戻し入れられた雑収入を不課税処理としたうえで、35%分の経費処理を不課税処理し、表示上出張費と雑収入を相殺したということと同じ結果となると考えられます。

2.還付手続き「無し」のケース

これは35%割引が適用されてチケットが発行されるケースで、従業員の立替も精算も65%相当額で行われるため、65%相当分について経理処理が行われることとなり、消費税区分も通常の出張費と同様であるため特段消費税の論点は生じないとのことです。

このケースが従業員にとっても経理処理を行う会社にとってもありがたいと考えられます。

関連記事

  1. ADワークス社-マンション販売仕入税額控除否認問題で勝訴

  2. 国境を越えた役務提供に対する内外判定基準が見直しへ

  3. 消費税(その3)-個別対応方式の用途区分1

  4. 消費税、社宅用建物等の取得費の区分誤りに要注意

  5. 国際取引と消費税(その3)-内外判定2

  6. 「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」と課税資産の譲…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,895,775 アクセス
ページ上部へ戻る