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GoToトラベルの経理処理ー代金全額が課税仕入れ

1か月ほど前に”GoToトラベル利用による出張時の経理処理は?”で、還付請求をする場合のGoToトラベルの経理処理について、T&A masterに掲載されていた内容を取り上げましたが、税務通信3624号の税務の動向に、代金の一部が補助されるケースの消費税の取扱いについて解説している記事が掲載されていました。

結論としては、旅行代金の補助を受けたとしても、当初の旅行代金全額が仕入税額控除の対象となるとのことです。

GoToトラベル事業は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の50%相当額(1人1泊当たり上限2万円)が国から旅行者に支給されるものです。50%相当額のうち35%相当が旅行代金に充当され、残り15%が地域共通クーポンとして旅行者に支給される仕組みとなっています。

GoToトラベル事業は、個人旅行のみならずビジネスで宿泊等をする場合も給付の対象となるとのことです。

ビジネスの宿泊等についてGoToトラベル事業により旅行代金の充当をうけた場合の消費税の課税関係について、税務通信誌が国税庁に取材したところ、「旅行業者が販売する旅行商品の対価の額は変わらず、旅行代金の全額が課税対象となるとのこと」とされています。

仕訳例として、会社の出張でGoToトラベル対象の旅行商品22,000円(税込)を購入した場合として以下の仕訳が示されていました。このケースでは22,000×35%=7,700円が支援額となるため、出張者の支払額は14,300円となります。

そして「充当した金額7,700円の会社の経理処理としては、従業員との間で7,700円を含めて、通常は精算すると考えられるが、精算しない場合には、不課税取引となる雑収入などで計上することになる」として以下の2パターンの仕訳が示されています。

1.従業員との間で7,700円を含めて精算する場合
借方)
旅費交通費 20,000
仮払消費税 2,000

 貸方)現金 22,000
 
2.従業員との間で7,700円分を精算しない場合
借方)
旅費交通費 20,000
仮払消費税 2,000

 貸方)現金 14,300
    雑収入7,700

税務通信の記事によれば、通常は上記1.ということになるようです。そうすると、出張者は差額7,700円分をポケットに入れることができるということだと思いますが、この分について所得税はかからないという理解でよいのだろうかというのは気になります。

なお、共通クーポンの取扱いについても、税務通信の同号で取り上げられていますが、次回以降にとりあげることとします。

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