監査法人大手門会計事務所の会計士1名が登録抹消、法人は解散へ
ちょうど1年くらい前に”監査法人大手門会計事務所に行政処分を勧告”という記事で、公認会計士・監査審査会が金融庁に対して監査法人大手門会計事務所に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した旨を取上げました。
それから随分期間が経過していますが、2020年11月27日に金融庁は「監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について」を公表し、監査法人大手門会計事務所の会計士2名に行政処分を行った旨を公表しました。
行政処分の対象となった公認会計士2名のうち1名は登録抹消、もう1名は業務停止2年という重い処分が下されています。
勧告においても「特定の監査業務において、最高経営責任者を含む業務執行社員が、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったと認識していながら、無限定適正意見を表明している極めて不適切な状況が認められている。 」など厳しいことが書かれていましたので、重い処分となったことも想定内ではありますが、会計士2名に対する今回の直接の処分理由は、「日本フォームの平成29年9月期及び平成30年9月期における財務書類の監査において、故意により、虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明し、また、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。」と述べられています。
事案の概要として述べられていた「日本フォームの財務書類に対する虚偽証明」では、以下のように述べられています。
当監査法人が実施した日本フォームの監査において、当監査法人は、被監査会社との関係を良好に保つため、職業的懐疑心を発揮せず、日本フォームの説明等に対して批判的な観点からの検証を行わなかった。
また、当監査法人は、十分かつ適切な監査証拠が入手できなかったとしても、監査報告書の提出期限内に無限定適正意見を表明することを最優先と考え、職業的専門家としての正当な注意を払っておらず、監査法人として社会から期待された役割と責任を果たす意識が不足していた。
具体的な事実として述べられていた内容については割愛しますが、これに加えて、監査法人の運営についても「特定の監査業務において、最高経営責任者を含む業務執行社員が、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったと認識していながら、無限定適正意見を表明している極めて不適切な状況が認められている。」と断じられています。
本来意見を表明してはならないと認識していながら、意見表明を行ったとまで認定されてしまえば、登録抹消という処分も仕方がないといえそうです。それにしても、同監査法人は「長年にわたって上場会社10数社を被監査会社としてい」たとのことですので、いくら「被監査会社との関係を良好に保つため」といえども、きちんとした対応をとれなかったのは何故なのだろうというのは気になるところです。同監査法人は「代表社員3名、社員5名」であったとされていますが、上場会社10数社をクライアントとしていたとしても、社員の報酬が担当クライアントと紐付いていたということであれば、実質的に報酬依存度が高すぎたということもあるのかも知れません・・・
いずれにしても、こういったことがあると、中小の監査法人は信用ならないというイメージを世間に与えることになり、中小であってもしっかり監査を行っている法人に対しては迷惑な話ではあります。
なお、監査法人大手門会計事務所自体は、2020年10月27日をもって解散し、清算法人に移行しているとのことです。