市場区分の見直しに向けた上場制度整備-第二次改正事項が公表
2020年12月25日に東京証券取引所から「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」が公表されました。
現在の市場区分がスタンダード市場、プライム市場、グロース市場の三つに区分されることとされており、新市場区分における上場維持基準が以下のとおり設定されました。
1.スタンダード市場
(a)流動性
株主数:400人以上(改善期間1年)
流通株式数:2,000単位以上(改善期間1年)
流通株式時価総額:10億円以上(改善期間1年)
売買高:月平均売買高10単位以上(改善期間6か月)
(b)コーポレート・ガバナンス
流通株式比率:25%以上(改善期間1年)
2.プライム市場
(a)流動性
株主数:800人以上(改善期間1年)
流通株式数:20,000単位以上(改善期間1年)
流通株式時価総額:100億円以上(改善期間1年)
売買高:1日平均売買代金0.2億円以上(改善期間1年)
(b)コーポレート・ガバナンス
流通株式比率:35%以上(改善期間1年)
3.グロース市場
(a)時価総額
時価総額:上場から10年経過後40億円以上(改善期間1年)
(b)流動性
株主数:150人以上(改善期間1年)
流通株式数:1,000単位以上(改善期間1年)
流通株式時価総額:5億円以上(改善期間1年)
売買高:月平均売買高10単位以上(改善期間6か月)
(c)コーポレート・ガバナンス
流通株式比率:25%以上(改善期間1年)
また、流通株式の定義の見直しとして以下の2点が記載されています。
・上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式については、上場株式数の10%未満を所有する場合であっても、流通株式から除くこととします。ただし、所有目的が「純投資」であることが明らかな株式については、流通株式として取り扱うこととします。
→ここでいう”所有目的が「純投資」であることが明らかな株式”とは、「直近の大量保有報告書等において、所有目的が「純投資」と記載されている株式」を意味するとのことです。
・役員以外の特別利害関係者の所有する株式について、上場維持基準に係る計算においても流通株式から除くこととするほか、当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める株式についても、流通株式から除くこととします。
→ここでいう”当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める株式”については、「上場基準の潜脱が行われたと認める株式などを含めることを想定しています」とされています。具体的にどのようなものが該当するのかについては事例の蓄積を待つ必要がありそうです。
市場の選択手続き
2021年9月1日から12月30に位までの期間において、移行日に所属する市場区分として、スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場のいずれかの市場区分を選択し、その旨を東証に申請することとされています。
なお、選択先の市場区分の上場維持基準に適合しているかどうかについて、2021年6月30日を移行基準日として、2021年7月中に上場会社に通知されるそうです。