閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

オンライン飲み会と福利厚生費

税務上の取扱いとしては特段驚くような結論となっているわけではありませんが、社内行事をオンラインで行うというケースも比較的よく耳にするようになっていますし、時期的に忘年会シーズンなので今回はこれを取上げてみました。

この点については、税務通信3633号の税務の動向で取上げられており、結論としては、「いわゆる”オンライン飲み会”でかかった飲食代を会社が負担したとしても、従業員から領収書等の提出があれば福利厚生費として給与課税されない」となっています。

従業員等のために開催されるレクリエーション費用を会社が負担する場合、従業員等が受ける経済的利益は給与等として源泉徴収するのではなく、福利厚生費として処理できる(所基通36-30)とされ、これらレクリエーションは、社会通念上一般的に行われていると認められれば開催場所を問わないため、オンライン開催でも問題ないとされています。

コロナ前であれば、オンライン飲み会の費用を会社が福利厚生費として処理していたとしたら「社会通念上一般的に行われている」ものとして認められただろうかというのは定かではありませんが、現在においては一般的に行われているものといって間違いなさそうです。

福利個性費として認められるためには、もちろん金額が社会通念上一般的な金額の範囲内に抑えられていることが求められるとされ、従業員が各自で食べ物・飲み物を用意する場合には、後日、各従業員にその領収書を提出してもらうことが必要とされています。

最近では会社が主催するオンライン飲み会のために、参加者に事前に飲食料品を届けるようなサービスも登場していますが、この場合であっても社会通念上一般的な範囲内であれば福利厚生費として処理することができるとのことです。

なお、「当然のことながら、実費精算ではなく、レクリエーションに必要な費用として一定の金銭を従業員に支給してしまうと、給与課税される」とされており、この点も理解はされていると思いますが、面倒なので一律○○円支給というようなことはやってしまいがちなので注意しましょう。

関連記事

  1. 馬券の払戻金を適正に申告しろというのは酷だと思うのは私だけ?

  2. 重加算税の対象となる「特段の行動」とは

  3. 資本剰余金を原資とする配当は税務上の取扱いにも注意

  4. 海外勤務から帰国した従業員に対する給与の源泉徴収

  5. セルフメディケーションの添付書類の見直し

  6. 寄附金の損金不算入の適用があれば移転価格は適用されず




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,888 アクセス
ページ上部へ戻る