閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

学生支援機構による「奨学金返還支援(代理返還)」は直接返済で給与課税されないそうです

独立行政法人日本学生支援機構は2021年4月1日より、各企業が社員に対して実施している貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について、企業から日本学生支援機機構に直接送金することができる制度を開始することとされています。

従来は、上記のような取組を実施している企業では、社員の方に給与等に返還額の全部あるいは一部を上乗せして支給し、社員が奨学金を返済するというような流れになっていました。

奨学金の返済に充てることを目的としているとしても、これらの支給額は給与等に上乗せして支給することにより、「実際に奨学金の返済に充てられたかどうか確認することができないため、”学資に充てられた”とはいえず、原則、給与等として源泉徴収の対象となっている」(税務通信3643号 税務の動向)とされています。

しかしながら、2021年4月1日より開始される、「奨学金返還支援(代理返済)」により企業が直接学生支援機構に代理返済を行う場合には、「給与課税の潜脱を目的とするものを除き除き、非課税の「学資金」に該当する」ことを税務通信誌が国税庁に確認したとのことです。

ちなみに、「従業員が入社前に通っていた大学等の授業料にかかる奨学金などといった、過去の学資に充てられるものについても、新制度により返還される奨学金であれば、給与課税は生じないことになる」とのことです。

奨学金返済の支援制度を設けている企業からすれば同じ金額を負担する場合であっても、社員側は税負担分だけ資金の余裕が生じることとなり大きなメリットがあると思いますので、新制度の確認は忘れずに行ったほうがよいと思われます。

関連記事

  1. 平成24年税制改正による退職所得課税の見直し

  2. 社員旅行費用の税務上の取扱い

  3. 2020年年末調整に関係する改正事項

  4. 出勤0日の非課税通勤手当の取扱いは

  5. ふるさと納税でもらえる特産品に対する課税関係は?

  6. 電子証明書等特別控除の廃止-平成25年度税制改正




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,896 アクセス
ページ上部へ戻る