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CPE不正取得に関連してあずさ監査法人に懲戒処分

昨年9月に明らかとなったあずさ監査法人におけるCPEの不正取得問題に関連して、2021年3月9日に日本公認会計士協会は、同監査法人に対して1か月の会員停止とする懲戒処分を下しました。

1か月の会員停止でどのような影響があるのかですが、あずさ監査法人のホームページによると、以下の権利が停止となるとのことです。

会員権停止により停止される権利
(会則第67条第3項)
(1) 総会に出席して表決する権利
(2) 役員の選挙権及び被選挙権
(3) 会長に意見具申し、又は建言する権利
(4) 本会の会議に出席する権利

同法人のHPには「今回の処分は日本公認会計士協会の会員としての権利の制限であり、いかなる業務も制限するものではありません。」と記載されており、上記の処分で制限される権利の内容からすると、実質的に何ら影響はないものといえそうす。

ちなみに同法人に所属している会計士で処分対象となったのは43名で、会員停止3ヶ月が4人、2か月が2人、1か月が5人、戒告が32人となっています。以前の報道によれば、この処分の対象者の中には社員も含まれていたとされていますので、会員停止処分となった中に社員がいる場合、法人に残ることができるものなのだろうかというのも気になります。

なお、日本公認会計士協会は、「今回の不正受講を踏まえ、他の法人や同協会が実施するeラーニングシステムの運用についても調査を行っており」、その結果、「新たに有限責任あずさ監査法人の関連組織の公認会計士などで二重ログインによる不正受講があった」とのことです(T&A master No.874)。

さらに、「他の監査法人等でeラーニングを不正に早送り受講していた事例も発覚しており、これらの法令違反者については、今後、日本公認会計士協会が処分を検討するとしている」とのことです。

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