在宅勤務時の残業食事代の課税関係
税務通信3651号の税務の動向に「在宅勤務下の残業食事代も実費精算であれば非課税」という記事が掲載されていました。
在宅勤務時の残業食事代というと特殊な感じがしますが、コンサルティングなど、終日自社以外の場所で勤務をしている場合に支給される残業食事代と同様と考えれば、在宅勤務だけ特殊ということはなさそうです。
結論としては、記事のタイトルにあるとおり、「従業員が自分で食事を購入するなどして事後的に実費精算した場合の残業食事代についても同様に給与として課税されない」という取扱いは「オフィス勤務に限ったものではなく,在宅勤務においても変わらない」とのことです。
ただし、 所得税基本通達36-24 は「通常の勤務時間外に勤務した者についての取扱いであり,前提として,在宅勤務下であっても適切な労務時間管理が行われており,通常の勤務時間と,残業等の勤務時間外の線引きが適正にできていることが必要となるのは言うまでもない」とされている点には注意が必要です。
在宅勤務における時間管理については、悩ましい部分が結構あると思われ、事業場外みなしとして所定労働時間として取り扱っているようなことも多いのではないかと思われます。
もともと、残業食事代の支給がなされていた会社で、在宅勤務の時間管理をきちんと行っている場合に、残業食事代の支給を継続しているかについては会社によって異なる可能性がありますが、少なくとも所得税法上は給与課税は不要とのことです。
(参考)
36-24 課税しない経済的利益(残業又は宿日直をした者に支給する食事)
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。