閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

定年再雇用時の有給休暇付与日数はリセットされる?

定年後再雇用というのは一般的によく行われていることですが、定年後に付与される年次有給休暇は、再雇用後6ヶ月経過時に10日とするのか、従来の勤務期間を通算した日数(20日であることが多い)にすべきかという質問を受けることがあります。

結論としては、定年前の勤続年数を通算した日数で付与すべきということになっています。

この点に関しては、行政解釈(昭63.3.14 基発150号)において以下のように述べられています。

継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している場合に限り勤続年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)ただし、退職と再採用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。

退職金が支給されたり、給料が減額されたりしますが、年次有給休暇の付与日数を考える場合の勤続期間としては、「客観的に労働関係が断続していると認められる場合」を除き通算しなければならないということです。

定年退職をむかえる従業員は、年次有給休暇の付与日数が20日となっていることが多いため、仮に勤続期間をリセットして考えてしまうと日数が10日と大きく減少することに加え、付与のタイミングも遅くなる可能性もあり、いらぬトラブルを招く可能性があるので注意しましょう。

ちなみに、定年再雇用の場合、給料が減額となることが多いと思いますが、厚生年金保険料については、事業主が保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出することによって、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができるという特別の取扱いがありますので、こちらも忘れずに対応するようにしましょう。

関連記事

  1. マイナンバー、提供されなかった個別事情まで記録は不要

  2. 採用内定後のバックグラウンド調査と内定の取消-ドリームエクスチェ…

  3. タイムカードによる労働時間把握

  4. 法定外休日の半日単位での休日の振替は可能?

  5. 平成28年度税制改正でマイナンバー記載対象書類の見直しが行われる…

  6. 労働保険料の年度更新-「支払いが確定した賃金」の意味は?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,860 アクセス
ページ上部へ戻る