閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2021年3月期有価証券報告書、金融庁レビューの重点テーマ審査は?

2021年4月8日に金融庁から「有価所見報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について」および「有価証券報告書レビューの実施について」が公表されました。

これによると、2021年3月以降の金融庁の有価証券報告書レビューの重点テーマは以下の2つとされています。
・新型コロナウイルス感染症に関する開示
・IFRS15「顧客との契約から生じる収益」

IFRS15については「主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象」とされていますが、重点テーマがIFRSというのは目新しい感じがしました。とはいえ、日本基準でも収益認識会計基準の原則適用がはじまることとなり、日本基準も基本的にIFRS15がベースとなっているという点からすると、日本基準の収益認識会計基準の重点審査に備えた情報収集という側面もあるのではないかと思います。

一方、新型コロナウイルス感染症に関する開示については、「将来の見通し等の妥当性自体を審査することは予定していません」とされ、「企業間で異なる将来の見通し等がありうるとの前提のもと、それらの企業特有の状況や考え方を投資家等が十分に理解できるように情報が具体的に開示されているかどうかを審査します」とされています。

なお、「新型コロナウイルス感染症の影響に係る仮定に関する追加情報の開示」は昨年の審査対象となっており、その結果として「追加情報の記載内容の詳細さには幅があるものの、多くの提出会社が追加情報を記載しており、投資家に十分な情報を提供する姿勢が見られた」とのことです。

追加情報の記載率は3月決算会社の場合、2020年3月期の有価証券報告書で70.7%とされ、1Q報告書73.0%、2Q報告書75.5%、3Q報告書74.7%となっていたとのことです。追加情報を記載していない会社のうち79%(3月決算会社の数値)は、調査に対して「新型コロナウイルス感染症の影響が軽微」と回答したとされ、「追加情報を記載していない会社においても記載要否については慎重な検討が行われたことが推定される」とされています。

また、2021年3月期末から適用される企業会計基準第31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」では、重要な会計上の見積りについて、以下の様な事項を注記することが要請されているため、新型コロナウイルス感染症の影響に重要性があると判断される場合には、従来の開示よりも充実した開示が求められるとされているため注意が必要です。

・当年度の財務諸表に計上した金額及び
・当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
・当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
・翌年度の財務諸表に与える影響、等

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響に重要性がないと判断される場合にも、「引き続き追加情報として開示することが有用な場合がある。」とされていますので、重要性がないと判断した場合もその旨を記載しておくというのが無難な対応といえそうです。

関連記事

  1. 平成26年3月期第1四半期の留意点(その1)

  2. 「実務補習生の不適切な行為について」って何が?

  3. お騒がせgumiが今度は上方修正

  4. 新型コロナウイルス感染拡大により本社移転件数は増加している?

  5. 2021年3月期有報、KAMなしは119社

  6. 2019年監査人の交代が4年連続で増加




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,951,776 アクセス
ページ上部へ戻る