2021年4月1日より「租税条約に関する届出書」の電子提出が可能に
令和3年税制改正大綱に「租税条約に関する届出書」の電子提出を可能にする旨が取り上げられていましたが、その後どなっていたのか確認していませんでしたが、税務通信3653号の税務の動向に「4月1日から条約届出書等の電子提出が可能」という記事が掲載されており、4月1日以降、電子提出が可能となっていたということに気づきました。
確認してみるとe-Taxの「イメージデータで送信可能な手続一覧(令和3年4月21日現在)」の中に、以下のとおり租税条約に関する届出書(一部抜粋)が含まれていました。
したがって、上記の手続一覧に記載されているものについては、e-Taxを用いて提出することができるということのようです。
この電子提出を行うために必要な要件は、税務通信の記事によると以下のとおりです。
➀源泉徴収義務者(実特法省令14の2➀⑨一)
源泉徴収義務者は以下の(1)~(3)のすべてを満たす必要があるとされています。
(1)メール等で届出書等の提供を適正に受けられること
(2)提出した非居住者等が特定できること
(3)届出書等のパソコン等での表示及び書面での出力ができること
すべてを満たす必要があるとはいえ、源泉徴収義務者側の要件は特段困難な点はないのではないかと思います。
②非居住者等(実特法省令14の2⑨三)
非居住者等においては、以下のいずれかの方法で氏名又は名称を明らかにする必要があるとされています。
(1)届出書等の記載情報に電子署名を行い、電子証明書を合わせて送信すること
(2)支払者から通知された識別符号及び暗証符号を用いて届出書等を送信すること
(3)官公署から発行された届出書等の提出者と確認できる書類を支払者に提示し、届出書等の記載事項を記録した電磁的記録の氏名(名称)及び住所(本店等の所在地)と同一であると確認をうけること
各対象国で具体的に何をもらえばよいかわかれば、(3)が書類を入手するだけなので、やりやすいのではないかという気はします。
個人的にあまり使用する機会はなさそうですが、電子申請できるという点は記憶しておこうと思います。