閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

オーナー企業の上場会社の常勤(?)監査役がオーナー一族は支持されるのか

本日、タマホーム株式会社が「監査役の辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ」という適時開示を行いました。

現在の常勤監査役が総会終結の時をもって辞任することとなったため、新たに監査役を選任する議案を8月開催の株主総会に付議することを決定したというような内容です。これ自体はそれほど珍しい内容ではありませんが、今回のケースでは、現在の取締役副社長が取締役を辞任して監査役になるというもの、かつ、その候補者がオーナー一族(有報:役員の状況脚注から判断)であるという点で珍しいケースであるといえます。

辞任する監査役は前期の有報によると常勤監査役ですので、普通に考えると、当該候補者が常勤監査役になるものと推測されます(開示資料上は常勤・非常勤の別は明示されていませんので推測です)。

現時点では上記取締役副社長のほか、代表取締役2名がいずれもオーナー一族となっています。大株主の状況からすると、一族で約50%の株式を保有していることになっています。

オーナー一族で相当数の株式を保有していることから、当該議案が株主総会に付議されれば可決されることは間違いないといえますが、一般的にこのような立場の監査役の選任議案は支持されるのかが気になります。

この候補者も、3%程度の株式を保有しており、監査役としての職務を誠実に果たすことが自らの資産価値を守ることとなるといえますので、そういった意味では株主と利害が一致しているとも考えられます。

しかしながら一方で、執行サイドと監査サイドが同族という外形は、疑義を抱かれやすいともいえます。また、上記のように株主との利害対立はないととらえた場合、オーナー企業でオーナーによる不正などおこらないはずですが、必ずしもそうではないという事実もあります。

近年はガバナンスの在り方についても、注目される点ですので、今回のケースがどの程度の賛成率になるのか注目です。

関連記事

  1. 5年ぶりに実施された人事諸制度の調査で変わったのは?(労政時報調…

  2. 内定者に労働条件を明示すべきタイミングはいつ?

  3. 2名以上の独立社外取締役選任企業の割合は東証一部で88%に上昇

  4. 導入する会社が登場してきた譲渡制限付株式とは?

  5. 社外取締役がいないと株主総会で説明が必要になるようです-会社法改…

  6. 厚生年金基金の改革案は、なんだかおかしな気がするのは私だけ?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,197 アクセス
ページ上部へ戻る