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任意の会計監査人

経営財務3546号のミニファイルに「任意の会計監査人」という記事が掲載されていました。上場会社であっても会社法上の大会社( 会社法第2条 第6号)に該当しなければ、会計監査人の設置義務はないものの、定款の定めによって任意に会計監査人を置くことはでき、2017年以降、大会社に該当しない上場5社が、任意の会計監査人に関する適時開示を行っていたという旨の内容です。

これはこれで会社法としては正しいわけですが、大多数の会社が上場しようとする東証の有価証券上場規程では以下の通り定められています。

(上場内国会社の機関)
第437条
 上場内国株券の発行者は、次の各号に掲げる機関を置くものとする。
(1) 取締役会
(2) 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。)
(3) 会計監査人
2 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国会社は、上場日から1年を経過した日以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに同項各号に掲げる機関を置くものとする。

上記の通り、東証に上場しようとする場合には、原則として会計監査人を設置している必要があり、グロース市場の上場会社の場合にのみ、上場日から1年を経過した日以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに会計監査人を置くこと容認されているにすぎません。

したがって、新規に上場しようとする会社の場合は、仮に会社法の大会社に該当しなくても、上場前に会計監査人を設置していることが通常だと思われます。

上記の記事で事例として挙げられていたのはフロンティア(福Q,化学)、AIAIグループ(東マ,サービス業)、ニッソウ(名セ,建設業)で「特徴的なのは、TOKYO PRO Marketや東証以外の取引所に上場後、任意の会計監査人を設置し,上位市場に上場する事例が多いことだ」と述べられています。

Q-BOardやセントレックスの上場規程では、会計監査人の設置が原則とはされていないのではないかと推測されます。なお、上記の、AIAIグループ(東マ,サービス業)は12月決算で、2017年10月にTOKYO PRO Marketに上場後、2019年12月に東証マザーズに上場していますが、同社は2019年12月期の定時株主総会で会計監査人を選任しています。

上記の記事によれば、大会社に該当しない上場会社が任意の会計監査人を設置する旨の適時開示を行ったのが東証以外の市場を含み5社ですので、東証に上場しようとする場合は、会社法の大会社にあたらないかとしても上場前に会計監査人を設置していないというケースは少数派といえそうです。

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