自転車通勤者に対する通勤手当と非課税限度額
マイカー通勤者の場合、通勤するのにガソリン代がかかるので、通勤手当が支給された場合に通勤距離に応じた所得税の非課税限度額が設定されているというのは特に違和感はありませんが、この非課税限度額は自転車通勤者に対する通勤手当にも同様に適用されます。
非課税限度額は以下のようになっています。そもそも会社によっては自転車通勤を認めていないこともあるので、自転車通勤者に通勤手当が支給されていることは多くないと思いますが、自動車と自転車で距離区分も金額も同じというのはすごい割り切りです。
上記の通り、非課税限度額が認められる最低限の通勤距離は2kmとなっています。自動車や自転車に限らず、会社のルールとして、通勤手当の支給要件や最寄り駅までのバス利用の可否について2kmという距離が使用されていることが多いように感じますが、そのルーツはここにあるのかもしれません。
とはいえ、分速80mで計算すると2km歩くのに25分かかります。実際には、信号待ちなどもあるので、もう少し時間がかかるかもしれません。そう考えると2kmというのは労働者からすれば厳しい基準といえます。
自転車やマイカー通勤者の取扱いはこの基準が変わらないと会社としは変更しにくいと思いますが、公共交通機関の利用については、労働者が不足してくると、採用面等を考慮し会社独自のルールを見直す会社も増えてくるのではないかという気がします(公共交通機関を利用していなくても利用していると申請する不正受給も相当数増加しそうではありますが・・・)。