閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

自転車通勤者に対する通勤手当と非課税限度額

マイカー通勤者の場合、通勤するのにガソリン代がかかるので、通勤手当が支給された場合に通勤距離に応じた所得税の非課税限度額が設定されているというのは特に違和感はありませんが、この非課税限度額は自転車通勤者に対する通勤手当にも同様に適用されます。

非課税限度額は以下のようになっています。そもそも会社によっては自転車通勤を認めていないこともあるので、自転車通勤者に通勤手当が支給されていることは多くないと思いますが、自動車と自転車で距離区分も金額も同じというのはすごい割り切りです。

tsuukin

上記の通り、非課税限度額が認められる最低限の通勤距離は2kmとなっています。自動車や自転車に限らず、会社のルールとして、通勤手当の支給要件や最寄り駅までのバス利用の可否について2kmという距離が使用されていることが多いように感じますが、そのルーツはここにあるのかもしれません。

とはいえ、分速80mで計算すると2km歩くのに25分かかります。実際には、信号待ちなどもあるので、もう少し時間がかかるかもしれません。そう考えると2kmというのは労働者からすれば厳しい基準といえます。

自転車やマイカー通勤者の取扱いはこの基準が変わらないと会社としは変更しにくいと思いますが、公共交通機関の利用については、労働者が不足してくると、採用面等を考慮し会社独自のルールを見直す会社も増えてくるのではないかという気がします(公共交通機関を利用していなくても利用していると申請する不正受給も相当数増加しそうではありますが・・・)。

関連記事

  1. 白色申告であっても現金主義は認められない?

  2. 「居住者」「非居住者」の判断を滞在日数のみで行うのは要注意

  3. 平成24年税制改正による退職所得課税の見直し

  4. 年末調整後に配偶者の合計所得見積額が違っていたと従業員が申告して…

  5. ふるさと納税でもらえる特産品に対する課税関係は?

  6. RSは退職給与として損金算入が認められない




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,857,097 アクセス
ページ上部へ戻る