配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の改正(平成30年分より)
平成29年度税制改正によって、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の改正が行われていますが、来年に向けて軽く確認しておくこととします。
1.適用時期
平成29年度改正は、平成30年分以後の所得税について適用されることとなっています。したがって、今年度の年末調整には関係はありません。
2.改正点をものすごく簡単にまとめると・・・
一定額以上の所得者は配偶者控除及び配偶者特別控除が減額あるいは認められなくなります。要は、一定所得者以上の方をターゲットとした増税といえます。
配偶者控除に限ると、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合(給与所得だけの場合の給料等の収入金額が1120万円超の場合)は配偶者控除は受けられなくなります。
3.具体的な控除額は?
平成30年以降は、以下の表のとおり、配偶者控除及び配偶者特別控除の金額が改正されます。
4.「源泉控除対象配偶者」とは?
従来は単に「控除対象配偶者」と記載されていましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」には「源泉控除対象配偶者」を記載することとされています。そこで、「源泉控除対象配偶者」とは何かですが、国税庁のFAQでは以下のように解説されています。
「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が 900 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が 85 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。
要は、配偶者控除あるいは配偶者特別控除として38万円が認められることとなる配偶者を意味するといえます。回りくどい感じがしますが、配偶者控除はあくまで配偶者の合計所得金額が38万円以下を条件としながら、政策的に配偶者の合計所得が38万円超85万円以下であっても配偶者特別控除として同じく38万円の控除を認めることとなったためこのような規定になっているようです。
5.「源泉控除対象配偶者」の判断時点は?
平成 30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況により判定することとされています。
6.年途中で「源泉控除対象配偶者」に該当する/該当しないこととなった場合
個人的には、後から徴収される方が精神的なダメージが大きいので「源泉控除対象配偶者」に該当しないこととなった場合の方が要注意だと思いますが、年途中で「源泉控除対象配偶者」に該当する/該当しないこととなった場合には、「給与所得者は、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与の支払者へ提出すること」とされています。
この提出を受けた給与の支払者は、給与所得者から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出があった日以後、扶養親族等の数に1人を加えて(あるいは減らして)源泉徴収税額の計算を行うこととされています。
なお、既に源泉徴収を行った月分の源泉徴収税額については、遡って修正することは認められず、年末調整で調整を行うこととされています。
7.給与所得者の見積額の記載
平成30年分以降の「給与所得者の配偶者控除等申告書」には「あなたの合計所得金額(見積額)」を記載する必要があります。現時点において公開されているフォームは、今後レイアウトの調整などが行われる可能性があるとのことですが、以下のとおりとなっています。
合計所得が900万円以下となることが明らかな場合にもここに見積額を記載しなければならないのかですが、この点について国税庁のFAQでは以下のとおり回答されています。
平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」において、給与所得者の合計所得金額の見積額は、法定の記載事項とされていますので、記載する必要があります。
以上、かなりざっくりとした確認ではありますが、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の改正の確認でした。