閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

確定申告の時期ですが、電商チームの調査があることを意識しましょう

確定申告の時期がやってきましたが、税務通信3493号の税務の動向に「電商チーム 仮想通貨やフリマアプリ取引も調査対象」という記事が掲載されていました。

電商チームとは「電子商品取引専門調査チーム」のことで、知りませんでしたが平成13年から全国税局に設置されている組織とのことです。

電商チームは「資料源開発」や「Webサイトやマスコミ関連情報」から情報を収集するなどしているそうですが、この調査対象は、法人・個人を問わず、電子商取引を行う全ての者が調査対象となるそうです。

そのため、雑所得などとして申告義務がありながら、無申告等となっている会社員や主婦などの個人が調査対象となるケースもあるとのことです。

もっとも、税務当局も調査にかけられる資源は限られますので、大きくとれそうなところから調査に着手するという側面はあると思われます。

電商チームが実施する実地調査は、原則として以下の三つの事案に対して行われ、これら以外は税務署等が対応しているとのことです。

  1. 電子商取引の先端領域における取引実態の解明及び調査手法の開発が必要と認められる事案
  2. 電子商取引に関し複雑な不正計算が想定され、その解明に高度な調査手法を要すると認められる事案
  3. 局または署の情報技術専門官等から電子商取引に関する調査支援依頼があった事案

ここ数年、競馬の払戻金の取扱を巡って裁判が多く行われていますが、これももしかしたら、電商チームの網にかかったということなのかもしれません。

そして上記でいうところの「電子商取引の先端領域」は、現在であれば、「例えば、仮想通貨やフリマアプリに係る取引などがその範疇に含まれる」とされています。

仮想通貨の売却等による所得やフリマアプリで得た所得については、1月に国税庁が公表した「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)」でも、申告漏れ等が生じないよう注意喚起がされており、「間もなくスタートする確定申告期で初めて申告するケースが多いものと考えられるところ、確定申告期間終了後に、電商チームが、取引実態の解明等を目的に実地調査を行う可能性も十分に想定されよう」とされています。

特に仮想通貨取引については、「億り人」なる表現が生まれていることから、大きく利益を得ている人も相当数存在するようですので、税務当局からすれば絶好の狙い目として調査が行われるのではないかと推測されます。

知らなかったで税務署は免税してくれませんので、きちんと申告するよう心がけましょう。

関連記事

  1. 自宅兼事務所に必要経費、合理的であれば在宅勤務FAQの方法も可

  2. カフェテリアプランに財形メニューがあっても換金性あるとはいえず

  3. ワーケーション旅費の税務上の取扱い

  4. ”183日ルール”にコロナ禍の特別措置なし-免税対象外の場合遡り…

  5. 社員旅行費用の税務上の取扱い

  6. 扶養控除等申告書におけるマイナンバーの取扱い(その1)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,759 アクセス
ページ上部へ戻る