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電話加入権は休止状態から10年で自動解約されるそうです

そもそも「電話加入権」ってなんですかという世代も増えてきていると思いますが、税務通信3495号の税務の動向で「解約した電話加入権は除却損の計上を」という記事が掲載されていました。

固定電話に係る固定電話の電話回線の利用を休止している会社も、中古市場での売買価格も数千円という状況となっていることもあって将来使うかもしれないとして電話加入権をそのまま保有し続けているケースはそれなりに多いのではないかと思われます。

電話加入権は税務上、固定資産の範囲に含まれるものの、償却や評価損の計上は認められていないため、会計上減損済みであれば、一時差異として残り続けているというケースも見受けられます。

税務通信の記事では、「電話加入権の除却損の計上については、特段、取扱い等で示されていないことから、電話回線の利用契約を”解約”したとしても、除却損の計上が認められるのか疑問視・問題視する向きも多いという。しかし、利用契約の”解約”に伴い、電話加入権という権利は消滅しており、その消滅したはずの権利が、引き続き貸借対照表の資産の部に計上され続けていることのほうが問題といえよう」とされています。

この点については、解約しても税務上は除却損の計上が認められないというような見方があったのかと驚きでした。

そして、個人的にそうなんだと思ったのが、利用休止の申し出から10年経過後に自動解約されるということです。

すなわち、「NTT東日本における電話回線の利用契約の“自動解約”は、契約者(企業)側から利用休止(回線使用料等が無料)の申出があった場合において、5年間利用休止状態となり、その後、再利用の申出等がなければ、さらに5年間の利用休止が継続し、利用休止の申出から合計10年経過した時点で行われる仕組」とのことです。

自動解約については、事前の通知等はないそうです。

というわけで、休止している電話加入権がBSに計上されている、あるいは過去に減損した一時差異が別表5(一)に残っているというような場合、実はもう解約されていて何も残っていないという可能性があります。

三月決算に向けて確認してみるとよいかもしれません。

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