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四半期報告書作成の留意点(平成30年6月-第1四半期)(その2)

前回の続きで、今回は四半期報告書の記載事項のうち非財務情報に関する改正点を確認します。

2.非財務情報に関する事項

(1)経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

従来の「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の名称が「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に変更され、経営者の視点による分析が求められることとなっています。

この点については、実質的な影響はほとんどないと思われますが、分析・検討内容の記載については、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとの経営成績の状況並びにキャッシュ・フローの状況についての前年同四半期連結累計期間との比較・分析を記載することとされている点に注意が必要です。

なお、経営者が投資者の理解をより深めると判断する場合には、前年同四半期との比較・分析に代えて、経営方針・経営戦略等との比較・分析を記載することができるとされています。

また、経営方針・経営戦略等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に重要な変更等があったときには、その内容及び理由を記載することが必要となります。

(2)新株予約権等の状況

当四半期会計期間において発行がなければ関係ありませんが、開示内容の合理化・共通化により、第3【提出会社の状況】1【株式等の状況】の記載が変更になっています。

従来は(2)【新株予約権等の状況】、(4)【ライツプランの内容】とされていましたが、この部分が以下のように改正されています。

(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
②【その他の新株予約権等の状況】←従来のライツプランの内容はここに記載

また、第四号の三様式(記載上の注意)「(11)ストックオプション制度の内容」において有報の第二号様式記載上の注意(39)a,b等を準用することとされたことにより、記載すべき事項がある場合には有報と同様の記載をすることとなります。

上記の他、大株主の状況についても改正点がありますが第1四半期では関係ないため省略します。以上、第1四半期報告書作成上の留意点の確認でした。

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