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山梨県のぶどうの樹はやはり財産評価額も高くなるのか?

税務通信3520号で果樹等の財産評価方法が取り上げられていました。個人的にはまず関係することはないと思いますが、雑学的に興味をもったので取り上げることとました。

果樹園を相続したような場合に、果はどのように評価するのかですが、「ぶどう、なし、りんご等果樹の科学は樹種ごとに幼齢樹、成熟樹に区分して費用現価の70%で評価」することになっているそうです。

平成19年12月31日以前は樹種ごとに幼齢樹、成熟樹(青年期)、成熟樹(壮年期)、老齢樹に区分して、国税局長の定める標準価額を元に評価をしていたとのことです。

税務通信の記事に掲載されていた平成19年分の東京国税局財産評価基準書では、山梨県の成熟期(壮年期:樹齢9年~18年)の標準価額が10アール当たり200千円とされているのに対して、山梨県以外では同区分の標準価額が140千円とされていました。なお、当時の標準価額は成熟期(壮年期)の評価額が最も高くなっていました。

しかしながら、「果樹としての価値は財産の性質上その育成のために投下した資本の多寡に影響され、個性が強く、一律に評価することが適切ではない」ということから、現在では所有する樹種ごとに費用原価方式により評価することとなっています(評基通99)。
なお、このような方式になったのは、「果樹等については、育成者が育成状況に応じて綿密な肥培管理を行っており、果樹として育成するまでの期間に投下した資本金額の把握が容易であること等」によるとのことです。

それではいつから成熟樹となるのかですが、この点については、「その果樹等の償却額を含めて概ね収支が均衡する程度に達したと認められる樹齢により判定する」というのが原則ですが、幼齢樹及び成熟樹の樹齢の判定が困難な場合は、所得税基本通達49-28による区分を適用して判断することになるとのことです。

上記通達の主なものを記載すると、かんきつ樹:満15年、りんご樹・柿樹:満10年、梨樹・くり樹・びわ樹・茶樹・オリーブ樹:満8年、あんず樹・すもも樹:満7年、ぶどう樹:満6年、桃樹:満5年などとなっています。

桃栗三年柿八年ということわざがありますが、税務の取扱いから見ると成熟するのは桃が最も早いということになるようです。

ちなみに上記の通達では、果樹の他に家畜についての成熟年齢も定められており、牛は満2歳、繁殖用の豚はは満1歳、種付用の馬は満4歳、競走用の馬は満2歳などとされています。

ちょっとした雑学でした。

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