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2020年9月より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます

2020年9月より厚生年金保険料の標準報酬月額の上限が引き上げられます。そういえばそんな議論がなされていたような気が・・・、とすっかり忘れていました。

従来の標準報酬月額の上限は報酬月額が605,000円以上635,000円未満で62万円(第31級)でしたが、新たに第32級が創設され、報酬月額が635,000円以上のとき標準報酬月額が650,000円となります。

保険料率は18.3%(労使折半)で変更ありませんので、従来第31級であった方が第32級に改定された場合、被保険者の保険料は56,730円から59,475円へ2,745円増加します。


(出典:厚生労働省HP)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は健康保険と比べて低く設定されていますが、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、全厚生年金被保険者の平均標報(標準報酬月額の平均額)の概ね2倍となるように設定されています。

そして、3月31日時点の全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれる場合、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができることとされています(厚生年金保険法19条2項)。

「現行の厚生年金保険法の規定に基づく標準報酬月額等級の改定について(報告事項)厚生労働省年金局 2019年10月30日」に掲載されていた資料によれば、最近の3月31日時点における標準報酬月額の平均は以下の様に推移しており、「今後も継続する蓋然性が高い」とされています。

そのため、2020年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられ65万円となることとなりました。

もともと法律で定めれていた内容に従い検討した結果変更したというものですし、厚生年金は健康保険と異なり、納めた保険料が将来年金として被保険者に帰ってくるというのが建前ですので、保険料を納めている方からすると健康保険料率が高くなるよりは受入れやすい改定であるとは思います。

国と民間企業を比較することがナンセンスなのかもしれませんが、企業におけるDBの状況からすると、厚生年金のような終身型の年金を維持するのは本質的にかなりしんどいといはずと考えてしまいます。しかもこのコロナ禍の状況を鑑みれば、改正を1年見送るというようなことがあっても良さそうな気はします。たしかに、最高等級にひっかかる位であれば保険料が少し上がっても大丈夫だろう判断したという見方もできますが、個人的には少しでも保険料を集めたいのかなと疑いの目で見てしまいます。

とはいえ、厚生年金は、老齢厚生年金だけでなく、場合によっては障害年金や遺族年金として自分あるいは遺族の生活を支えることとなるのでなくなっては困るものですので、これで問題なく維持できるのであればそれも良しと割り切るほかないのでしょう。

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