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グループ通算制度への移行を前提としない連結納税制度の利用に課税リスク

連結納税制度は2022年(令和4年)3月31日までに開始する事業年度をもって適用が終了し、グループ通算制度の適用が開始されることとなっています。

グループ通算制度開始前に連結納税制度の適用を受けている企業グループは何ら手続を要することなく、2022年4月1日以後開始事業年度からはグループ通算制度が適用されます。ただし、経過措置として、連結納税制度の適用を受けている企業グループは2022年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日の前日までに届出書を提出することにより、グループ通算制度に移行しないことができることとされています。

連結納税制度もグループ通算制度も一度採用すると原則としては出口のない制度とされていますが、グループ通算制度への切替え時に限り、届出により単体納税に戻ることが可能となっています。また、連結納税制度とグループ通算制度では、欠損金の引継ぎに関する取扱いが変更になり、グループ通算制度を開始する前の通算親法人の繰越欠損金についても、グループ通算制度に持ち込むことが制限されています。

この経過措置が設けられたことにより、「コロナ禍の業績悪化で赤字を見込む企業も多い中、欠損金の有効活用を目的とした連結納税の駆け込み適用に注目が集まっている」(税務通信3617号、税務の動向)とされ、一つ目は「来期、連結納税を適用し、欠損金を活用した後で即座に単体納税に復帰しようというもの」、二つ目は、連結納税の適用後、グループ通算制度への移行することにより、欠損金の引継に係るメリットを享受しようとするものとされています。

上記の一つ目の方法、すなわちこれから連結納税制度を適用し、グループ通算制度に移行せずに単体納税に復帰するという方法については、行為又は計算の否認規定(法法132の3)により否認のリスクもあるとのことです。

税務通信の記事によれば、”立法担当官も講演で、連結納税は、最初から連結継続の意思がないものを承認することを予定しておらず、こういった行為を「許す気はない」と注意喚起しており、実行した場合には否認リスクがある点に留意すべきだろう”とされていますので注意しましょう。

一方、二つ目の、欠損金引継のメリットを活かすため連結納税制度を適用し、グループ通算制度に移行する場合には、そのようなリスクはなく、欠損金の引継に係るメリットも得られるとされています。

したがって、二つ目の観点からは、新規連結納税制度の適用からグループ通算制度への移行を検討する価値はあるといえます。ただし、一度採用したら継続する必要があるという点をよく考えて選択する必要があります。

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