スキャナ保存制度の抜本改革を確認(令和3年度税制改正大綱)
2020年12月10日に令和3年度税制大綱が公表され、自社株対価M&Aの税制措置や産業競争力強化法の認定を条件とした欠損金の繰越控除額の見直しなどが織り込まれていますが、今回はスキャナ保存制度の見直しについて確認することとします。
今回のスキャナ保存制度の見直しは、コロナ禍におけるテレワークでの運用が困難な部分があるということが見直しの主な契機となったということのようですが、時限的な措置ではなく、基本的に制度が見直されるということになるようですので、これからスキャナ保存を検討しようという会社にとっては好都合の改正となりそうです。
具体的には以下の事項が改正予定となっています。
①税務署による承認制度の廃止。
②タイムスタンプ要件について、付与期間(現行:3日以内)を記録事項の入力期間(最長2月以内)と同様とするとともに、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む)において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に変えることができることとする。
③相互牽制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程等の整備(適正事務処理要件)が廃止される。
ここまでくると、上記②の要件を満たすシステムを使用しさえすれば、基本的に問題なくスキャナ保存制度を導入できるという感じの制度になるということではないかと考えられますので、改正後はスキャナ保存制度の利用が結構増加するのではないかと推測されます。
ただし、そもそも面倒な仕組みが用いられていたのは不正を防止するためでしたので、上記のような要件の緩和が行われる一方で、電子データの改ざん等の不正については重加算税10%が課されることとなるようです。
大多数の納税者は、不正を働く目的でスキャナ保存制度を導入するわけではありませんから、不正が発覚した場合の重加算税で導入がしやすくなるのであればありがたい改正となるといってよさそうです。
このような改正は速やかに施行されてほしいところですが、準備期間を踏まえて、2022年1月1日施行となるようです。