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定年再雇用時の有給休暇付与日数はリセットされる?

定年後再雇用というのは一般的によく行われていることですが、定年後に付与される年次有給休暇は、再雇用後6ヶ月経過時に10日とするのか、従来の勤務期間を通算した日数(20日であることが多い)にすべきかという質問を受けることがあります。

結論としては、定年前の勤続年数を通算した日数で付与すべきということになっています。

この点に関しては、行政解釈(昭63.3.14 基発150号)において以下のように述べられています。

継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している場合に限り勤続年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)ただし、退職と再採用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。

退職金が支給されたり、給料が減額されたりしますが、年次有給休暇の付与日数を考える場合の勤続期間としては、「客観的に労働関係が断続していると認められる場合」を除き通算しなければならないということです。

定年退職をむかえる従業員は、年次有給休暇の付与日数が20日となっていることが多いため、仮に勤続期間をリセットして考えてしまうと日数が10日と大きく減少することに加え、付与のタイミングも遅くなる可能性もあり、いらぬトラブルを招く可能性があるので注意しましょう。

ちなみに、定年再雇用の場合、給料が減額となることが多いと思いますが、厚生年金保険料については、事業主が保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出することによって、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができるという特別の取扱いがありますので、こちらも忘れずに対応するようにしましょう。

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