低解約返戻保険等の改正所得税改正通達が公表されました
2021年6月25日に、国税庁から改正所得税基本通達36-37「保険契約等に関する権利の評価」が公表されました。5月27日までパブリックコメントにかけらえていましたが、特段の変更はないとのことです(税務通信3660号)
これにより低解約返戻金型保険等の名義変更時の評価方法の見直しにより、節税スキームが封じられることとなりました。
原則として、法人が役員や従業員に対して保険契約等に関する権利を名義変更した場合、その権利は、名義変更時に契約を解約したとする場合に支払われる解約返戻金の額で評価されることとなっていますが、今回の改正によって、一定の「低解約返戻金型保険」や「復旧することのできる払済保険」など解約返戻金の額が著しく低い保険契約等について、法人税の取り扱いを踏まえ、名義変更時の法人の資産計上額で評価するように変更されています。
具体的には、名義変更時の解約返戻金の額が名義変更時資産計上額の70%未満となる低解約返戻型保険などで、保険料の一部を資産計上する取扱いの摘要をうけるものを、名義変更時の資産計上額で評価することになるとのことです。
そもそも問題とされていたのがどのような保険なのかについては、税務通信3653号に「低解約返戻金型保険のイメージ」として以下のような例が掲載されていました。
・低解約返戻期間:4年
・年間支払保険料:1,000万円
・4年目の解約返戻率:20%
・5年目の解約返戻率(最高解約返戻率):95%(解約返戻金4,750万円)
上記の保険の場合、法人としては毎年855万円(=1,000万円×95%×90%)が資産計上され、名義変更時点では、855万円×4年=3,420万円が資産計上されていることとなります。この保険を役員等へ名義変更した場合、従来であれば名義変更時の解約返戻金で評価することとされていたため800万円(1000万円×4年×20%)で評価されていました。名義変更後、保険を解約した場合は、一時所得として課税されるため、課税額の計算上1/2が乗じら、税額を抑えることが可能でした。
改正後は、上記のような場合には名義変更時の解約返戻金の額が名義変更時資産計上額の70%未満となるので、3,420万円で評価され、名義変更時に給与課税される金額が大きくなり、一時所得として扱われる額が小さくなることによりトータルで税負担は増加するということになります。
なお、今回の改正は、2019年7月8日以後に締結した上記の要件を満たす低解約返戻金型保険契約を、2021年7月1日以降に名義変更した場合に場合に適用されるとのことのことです。