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賃上げ税制、宣言未達成でも適用の適否に影響なし

令和4年度税制改正で導入された「資本金10億円以上」かつ「従業員1000人以上」の大企業における賃上げ税制の適用要件としてのマルチステークホルダー宣言ですが、結果的に達成できなかったとしても、租税特別措置法(42の12の5)に定められた継続雇用者の雇用者の賃上げ率等を満たしている限り、賃上げ税制の適用を受けられなくなるわけではないとのことです(T&A master No.925 9ページ)。

「資本金10億円以上」という「資本金」をまだ判定基準に使うかのかという気はしますが、とにかく要件に該当した大企業は、「給与等の支給額の引上げの方針」や「取引先との適切な関係の構築の方針」などを対外的に示すマルチステークホルダー宣言を行うことが求められています。

このマルチステークホルダー宣言では、「生産性向上」、「付加価値最大化」、「持続的成長・還元」、「賃上げ」、「人材投資」などのキーワードを漏れなく盛り込む必要があり、”付加価値最大化や持続的成長などは定義が曖昧であり、また「付加価値」等を数値で把握している企業も多くないと思われる”(T&A master No.925 9ページ)というものの、達成していないことが明らかであるという状況もありえます。このような場合に、どうなるのかですが、冒頭に記載のとおりT&A master誌が取材したところによれば、租税特別措置法(42の12の5)に定められた継続雇用者の雇用者の賃上げ率等の要件を満たしていれば、賃上げ税制の適用は受けられるとのことです。

なお、マルチステークホルダー宣言の公表・届出時期については、賃上げ税制の適用を受けようとする事業年度の期限までとされることが濃厚とされています。この場合、実質的に賃上げ税制適用の可否を判断する基準となる賃上げ率等の実績を踏まえて宣言できるというということになり、宣言したものの賃上げ税制の適用は受けられないという事態を回避することはできるようです。

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