事業所得の損失と給与所得は損益通算できる?
先日友人との会話の中で、事業所得の損失と給与所得について以下のような話がでました。
その友人曰く、会社に勤務して給与所得を得ていながら、個人事業主として自宅の家賃等を経費にして事業所得の損失を計上し、給与所得と事業所得を損益通算し所得税の還付を受けている知人の専門家がいるということでした。
私は”富士山頂(不事山譲-不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)”の四つの所得間のみで損益通算可能と記憶していたので、そんなことができるのかと改めて確認することにしました。
その結果、損益通算の対象となる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の四つですが、この四つの所得間に限られず、事業所得と給与所得は損益通算することが可能ということがわかりました。
国税庁のタックスアンサーでは、「損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除すること」と説明されています。
事業所得が損失の場合、損益通算の順序としては以下の順序で行われます。
経常所得(①) → 総合譲渡所得(②) → 一時所得(③) → 山林所得 →退職所得
①事業所得や不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得を意味します。
②ゴルフ会員権の譲渡などの所得です。
③50万円の特別控除後で1/2適用前の金額
いままで明らかに誤った理解をしていたので、実害はありませんが、改めて勉強になった一件でした。
なお、サラリーマンでありながら個人事業主として開業できる専門家の方であっても、無理やり事業所得の損失を計上して所得税の還付を受けるというのはおすすめできません。
ものすごく多額の所得を得ているわけでなければ個人事業主に税務調査は来ないだろうと考えて上記のような申告を行っているものと考えられますが、仮に税務調査に来たら終わりです。
もちろん、事業としての実態があっての損失であれば損益通算すべきですが、主たる所得を給与所得で得ていながらほとんど実体のない事業所得で大きく損失を計上して所得税の還付をうけるというのは合理的な説明が困難です。
仮に税務調査の対象となった場合のリスクを考えると割に合わないような気がします。
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