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消費税率アップの経過措置とは?(その2)-請負契約

今回は”消費税率アップの経過措置とは?(その1)-リース契約”に引き続き請負契約の場合の経過措置についてです。

といっても、基本的な考え方はリース契約などの資産の貸付けと同様ではあります。つまり、請負契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに成立したものであれば、完成物の引き渡しが施行日(平成26年4月1日)以後であっても5%が適用されることとなっています。

ところで、そもそも「請負契約」とは何かという点についても確認しておきます。民法623条では、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じる」とされています。

請負契約の場合、請負人は仕事完成義務を負う(632条)とともに、仕事を終わった後でなければ報酬を請求することができません(633条、624条1項)。

さらに、請負契約の場合、請負人は瑕疵担保責任を負うこととされています(民法634条以下)。つまり、仕事の目的物に瑕疵があった場合、注文者は請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます(634条1項本文)。また、注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償請求をすることもできるとされています(634条2項前段)。

上記のとおり、請負人の立場からすると請負契約は委任契約に比べて責任が重いため、ソフトウェアの開発などでは、請負契約ではなく委任契約で契約がなされていることもあります。このような委任契約について、消費税の経過措置はどのように適用されるのかですが、平成9年の消費税改正時には、経過措置の対象に「委任その他の請負に類する契約」も含まれる旨が規定されていたため、今回も同様の取扱いになるものと推測されます。

「請負契約」に限らず「委任契約」も消費税の経過措置の対象となりうるという点は覚えて置いた方がよいと思います。

消費者として影響があるかもしれないものとしては、注文住宅があります。注文住宅は、通常請負契約ですので、消費税の経過措置の対象となります。逆にいうと、建売住宅は単なる売買契約なので経過措置の対象となりません。

最後に、請負契約において経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その取引の相手方に対して、当該課税資産の譲渡等がこれらの経過措置を受けたものであることについて、その旨を書面によって通知しなければならないとされています(改正税法附則5条8項)。これは、相手方が仕入税額控除の計算を正しく行うことができるようするためです。

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