閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

海外サイトからネット経由で商品を購入した場合の税金は?(その2)

前回の続きです。前回の最後の疑問は、私が海外から購入しているコンタクトレンズには関税も消費税もかかっていないのは何故かです。

これは、単に私が認識していないだけで、価格に含まれているのか、はたまた本当に税金がかかっていないのか?

最近、国内の販売店でコンタクトを購入していないので、もしかしてコンタクトレンズはそもそも消費税は非課税か?と不安になりましたが、そんなことはありませんでした。国内の販売店だと処方箋がないと購入できませんが、美容整形と同様に消費税の非課税取引とはされていません。

では、なぜ消費税が課税されていないのかですが、この答えは、以下のURL(税関のHP)にありました。法律上の根拠は記載されていませんが、課税を担当している税関が言っているので間違いないでしょう。
http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm

すなわち、「課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます。」とのことです。

また、「個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費および保険料を足した金額になります。」とされています。

つまり、個人輸入の場合であれば、海外小売価格が16,666円(1万円÷0.6)以下であれば消費税も関税も課税されないということになります。これが、私が海外からコンタクトを購入した時に消費税も関税も課されていない理由でした。

私の場合は、消費税も関税も課税されたことはありませんが、上記の理屈でいえば海外で1枚1万円で販売されているコンタクトを2枚海外から購入したとすれば消費税が課税されることになると考えられます。

なお、個人がコンタクトを海外から購入する場合、ジェトロのHPによると「個人が自分で使用するために輸入する適当な数量(使い捨てコンタクトレンズは2カ月分以内、1週間使用のものは8ペア)の輸入は認められます」とされています。

海外の販売店に4か月分のコンタクトを注文すると、4箱(2か月分)ずつ少し間隔をあけて発送されてくる理由がはじめてわかりました。4箱ずつ発送されるとすると、使い捨てコンタクトで消費税や関税が課税されることはなさそうです。

最後に、念のため確認しておくと海外小売価格に0.6掛されるのは、個人が自己使用のために購入する場合のみで、法人が購入する場合は適用されません。したがって、法人が海外から物品を購入する場合は1万円が基準点となります。

今まで調べたことがありませんでしたが、すっきりしました。

日々成長

関連記事

  1. 2013年1月の金融円滑化法利用後倒産は37件-帝国データバンク…

  2. SBIが身売り工作?-FACTA2012年11月号

  3. 消費税10%経過措置Q&Aに追加されたQ&A…

  4. 借手と貸手で認識が異なるリース取引の消費税

  5. 帳簿等の提示を拒み消費税約38億円の追徴事案が最高裁へ

  6. 消費税基本通達11-2-19の適用範囲は限定的




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,727 アクセス
ページ上部へ戻る