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電子証明書等特別控除の廃止-平成25年度税制改正

重要性は低いですが、電子証明書等特別控除は平成25年度税制改正によって廃止されたそうです( 旧措法41の19の5。)。個人事業の申告をするので、利用しようかどうかと考えているうちに廃止されてしまいました。

制度が創設された平成19年度改正でも最高5,000円(所得税額を限度)でした。その後平成21年度改正で2年延長されたものの控除限度額は平成23年分は最高4,000円、平成24年分は最高3,000円の税額控除と、e-Taxの利用を促進するという目的に寄与したのかどうか微妙な金額となっていました。

しかも、毎年控除を受けられるというのではなく、最初の1回のみ控除を受けられるというものでした。ちなみに、所得税の還付申告は還付申告書を提出できる日から5年間できるため、確定申告期限後(還付申告や期限後申告)に特別控除を適用できるかですが、これはできません。

理由は、「同特別控除は、適用を受けようとする年分の翌年1月4日から3月15日(確定申告期限)までの間に、送信される確定申告情報と併せて適用を受けようとする旨及び控除金額に係る情報が送信される場合に限り、適用すると規定されていた」(税務通信3259号)からです( 旧措法41の19の5①② )。

2013年8月1日から国税電子申告・納税システムの受付時間が平日8時半から24時(現行は平日8時半~21時)に拡大され、利便性が高まるとのことですが、電子申告であれば24時間受付であるのが当然な気がしてしまいます。

また、税務署で申告書をチェックする手間を省くことができれば人件費も削減できるので、電子申告によるメリットはあって然るべきではないかと思います。そんな制度になれば、私も電子申告を利用しようと思うのですが・・・

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