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自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められない!

T&A master No.531号に「自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず」という興味深い記事が掲載されていました。

ここで紹介されていた事案(東京地裁平成25年10月17日判決)では、1階がリビングダイニングキッチン、2階が洋室3部屋の自宅(賃貸、月額17万円)で保険代理店を営む納税者が、1階をビジネス専用の集会場、2階の1室を業務用専用のスペースとして、それらの面積に相当する家賃相当額を経費として損金算入していました。

これを必要経費に算入することが認められるかが争われた裁判において、裁判所は「本件住宅について、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであると指摘」したとのことです。また、「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられないと指摘している」とされています。

そのうえで、「本件住宅のうちのリビングなどが業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、その面積に対応する家賃を業務の遂行上必要なものとして必要経費に算入することはできないとした」とのことです。

たしかに、リビング・ダイニングキッチンを全額事業用とみなすことには無理がありそうではありますが、業務用スペースと使用していたのであれば一定割合は必要経費として認められてもいいのではないかと思いますし、少なくと事務処理スペースとしていた洋室部分については必要経費に算入が認められられないのは酷な気がします。

上記の「本件住宅のうちのリビングなど」の「など」がダイニングキッチンを意味しているのかとも思いましたが、記事の冒頭の要約には「居住用の2階建・3LDK住宅、構造上「居住用部分」と「事業用部分」とに区分不可。洋室などは業務専用スペースとは認められず」と「洋室」も業務専用スペースと認められなかったと記載されているので、やはり業務専用スペースとして使用している部屋の賃料部分も必要経費と認められなかったようです。

納税者が上告したかどうかは明記されていませんが、個人的にはもう少し争ってもらいたいように思います。

この事案の詳細については、”自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められなかった裁判の詳細が判明”というエントリで記載していますので、興味のある方はそちらをご確認下さい。

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