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見積計上した費用に対する消費税は?

会計上は決算時に決算月までの費用は未払計上が求められます。決算月までの費用を計上しなければならないのは当然なのですが、ものによっては決算を締めるまでに確定請求額が判明しないため見積計上が必要になるものもあります。

法人税法上、これらの見積費用については加算されていることが多いように感じますが、消費税はどうなるのかをあまり意識したことがなかったので調べてみることにしました。

消費税的に保守的に考えれば、会計上は税抜で費用を見積計上しておき、翌期に確定額が判明した時に仕入税額控除をとるということになります。

しかしながら、「課税仕入れに係る支払対価の額については、その支払額がその課税仕入れを行った課税期間の末日までに確定しない場合は、その日の現況によって適正に見積もった金額を課税仕入に係る支払対価の額とすることが認められます。」(実務家のための消費税実例回答集 第9版 木村 剛志著)。なお、「その後において確定した課税仕入れに係る支払対価の額が見積額と異なる場合には、その差額は、その確定した課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に加算し、又は合計額から減算すること」になります(同書)。

上記からすると、合理的な見積もり額であれば費用計上した金額に対して消費税をとっても問題ないということになります。

参考法令:消費税基本通達11-4-5
(課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り)
11-4-5 事業者が課税仕入れを行った場合において、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除するものとする。 

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