流産であっても場合によっては出産育児一時金は受給可能
今回は出産育児一時金についてです。
健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した場合、健康保険から(家族)出産育児一時金が支給されます。これは、健康保険組合だけでなく、国民健康保険に加入している方も同様です。
金額は基本的に一児につき42万円です。つまり、双子の出産であれば84万円が支給されます。
ところで、出産育児一時金の「出産」とは無事子供が生まれた場合だけでなく、妊娠85日(4ヵ月)以後の死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます。
サラリーマンの場合、無事出産した場合に出産育児一時金の受給を失念するということはないと思います。一方で、残念ながら流産した場合、特に被扶養者の4ヵ月直後の流産のような場合には妊娠していることを周知していないことも多く、出産育児一時金を請求できるということを知らないため請求を失念するということがありえます。
なお、出産育児一時金の時効は、「出産の日の翌日から起算して2年を経過する日」となっていますので、2年以内に気付けば請求可能です。
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