減資を行った場合の株主資本等変動計算書の記載方法
資本金減資の手続きについては”資本金の減資手続”というエントリで記載しましたが、減資を行った場合の株主資本等変動計算書の記載方法はどうなるのかが今回のテーマです。
欠損填補を目的に資本金を減額するケースを前提とします。繰越欠損金と同額減資を行うということも考えられますが、例えば資本金3億円、欠損が9,567万円だったような場合、切りがよいところで資本金を1億円減資して資本金2億円とするというようなケースもあります。
さて、減資をどのように株主資本等変動計算書に反映させるかを考えるうえで、資本金がどのような過程でどの勘定に振替えられていくかという点を理解しておく必要があります。
まず資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止という大原則があること忘れてはなりません。簡単にいえば、資本と利益は明確に区分しなければならなず両者は基本的に交わることはないということです。
そのため、「資本剰余金の利益剰余金への振替は原則として認められない。」(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準第1号)第61項)とされている一方で、「ただし、利益剰余金が負の残高のときにその他資本剰余金で補てんするのは、資本剰余金と利益剰余金の混同にはあたらないと考えられる。」(同項)とされています。
以上から、欠損填補による資本金の減少額→その他資本剰余金→その他利益剰余金というルートで欠損填補が実現することになると考えられます。そのため、利益剰余金のマイナス額よりも減資額が大きいような場合には、その超過額がその他資本剰余金に残ることになります。
平成24年9月期のネクシィーズの開示例は以下のとおりです(全額欠損填補に使用されているケースです。今後は横形式に戻りますが、考え方は同じです)
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