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会社内のサークル活動への助成金の取扱い

社内の親睦等を目的として組織されているサークル活動に会社から一定金額を助成する場合の税務上の取り扱いについてです。

この点に関連すると考えられるものとして、所得税基本通達36-30があります。

(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

サークル活動に対する会社からの補助は経済的利益であることは間違いありませんので、上記の通達を参考にすると、当該サークルが特定の人(役員)のみを対象としたものではなく、参加したい従業員であれば誰でも参加できる状態にあること、およびサークルに参加しない人には別途手当が支給されるようなことがないことが必要だと考えられます。

また、会社から行われる補助も社会通念上妥当であると認められる範囲であることが必要であると考えられます。

では、社会通念上妥当な範囲はいくらなのかですが、経団連労働法制本部が公表している「福利厚生費の実態(2012年度)」によると、企業が従業員1人あたり1か月に負担した福利厚生費(法定福利費を含む)は10万4243円で、このうち「文化・体育・レクリエーション」分は2,091円(施設・運営993円、活動補助1,098円)となっています。

活動補助部分だけで考えても1か月約1000円ですので、年間12,000円程度であれば、特に問題となるレベルではないと考えてよいのではないかと思います。

また、補助費がどのように使用されているかをきちんと記録しておくこと、目的外に使用されていないことなども必要だと考えられます。

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