法人がオーナーから収受した立退料は消費税の課税対象?
今回は賃借している建物等を立て替える等の理由によりオーナーから立ち退きを求められることがあります。
このようなケースでは、オーナーから立退料を収受することがありますが、法人がこのような立退料を収受した場合に消費税の取扱いはどうなるのかが今回のテーマです。
結論としては、「権利の消滅による補償金等として支払われるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しませんから、課税の対象とはなりません」とのことです(実務家のための消費税実例回答集 税務研究会出版局 木村剛志 編)。
これは、立退料が、賃借権の消滅による補償金、立ち退きに伴う営業の一時休止等による収益補償等、移転費用等の補填といった目的が複合したものとして支払われるのが一般的であり、権利(資産)の消滅・収益補償・費用補填といずれにしても資産の譲渡等の対価に該当しないためです。
それほどあることではありませんが、課税取引としてしまうと損をするので覚えておくとよさそうです。
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