改正会社法の施行日は平成27年5月1日で確定
以前”改正会社法の施行日は平成27年5月1日になる予定”で書きましたが、平成27年1月23日に「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第16号)が公布され、改正会社法の施行日が平成27年5月1日で確定しました。
これに伴い金融庁関係政令16本も改正されています。一般的にはあまり関係なさそうな政令が多いですが、金融商品取引法施行令の改正では、改正会社法で新設された「特別支配株主による株式等売渡請求」について、インサイダー取引規制の重要事実とする規定と公開買付規制の適用除外とする規定等が新設されています。
(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)
第28条の2 法第166条第2項第二号ニに規定する政令で定める事実は,次に掲げるものとする。
(中略)
十三 特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいい,当該特別支配株主が法人であるときは,その業務執行を決定する機関をいう。第29条の2の5第六号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第166条第4項に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第6条の2 法第27条の2第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
(中略)
十六 株式等売渡請求(会社法第179条の3第一項に規定する株式等売渡請求をいう。第28条の2第十三号、第29条の2の5第六号及び第三十一条において同じ。)による株券等の買付け等(当該買付け等の時点において当該株券等の発行者が新株予約権証券を発行している場合(当該新株予約権証券の全てが第8条第5項第三号に規定する内閣府令で定めるものである場合を除く。)には、同法第179条第2項に規定する株式売渡請求に併せて同条第3項に規定する新株予約権売渡請求をした場合に限る。)
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