閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

事業承継税制の改正-2代目から3代目の再贈与も納税猶予の継続が可能に

事業承継税制が改正され、平成27年4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たせば先代が健在でいる間に2代目が3代目に株式を贈与しても納税猶予制度が打ち切りにならないこととなりました。

今回の改正によって、先代から株式を贈与され納税猶予制度の適用を受けていた2代目が5年間の経営贈与承継期間経過後に3代目に株式(特例受贈非上場株式等)を贈与し、3代目が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、2代目の猶予税額は免除され、先代が亡くなった時点で3代目にみなし相続の規定が適用されることとなりました。

先代だけでなく2代目も高齢であるというケースもあったため中小企業庁が改正を求めていた事項で、今回その要求通りの改正が行われたということのようです。

事業承継税制については勉強不足できちんと理解できていませんが、非上場会社における円滑な事業承継についてメリットがある制度であるようですので、今後きちんと学んでいこうと思います。

日々成長

関連記事

  1. 配偶者控除と扶養控除

  2. 償却資産税(その1)

  3. 外形標準課税(その1)

  4. 消費税(その13)-課税売上割合の算出3

  5. 新規設立海外子会社と云えども子会社の経費を親会社が負担すると危険…

  6. 復興特別所得税-税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,948,043 アクセス
ページ上部へ戻る