閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

東京都都税条例の改正が4月1日に公布されました

3月31日に参議院本会議で平成27年地方税法が成立し、同日付で公布されたことをうけて、東京都は外形標準課税適用法人に係る法人事業税の超過税率「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第93号)」を平成27年4月1日に公布しました。

これにより、以下のように法人事業税の税率が改正されました。なお、「平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適用する税率につきましては、平成27年第二回以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改正として提案する予定」とされています。
2015-04-01_2

(出展:「平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正について 」東京都主税局)

なお、公布日は4月1日となっていますが、第307回の企業会計基準委員会議事録に平成27年度税制改正に係る改正法が平成27年3月31日までに公布された場合、「仮に平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されない場合、これまでの実務を踏まえると、平成 27 年 3 月末決算における法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることになると考えられる。」とされています。

したがって、平成28年3月期に適用される法定実効税率は33.1%で問題なさそうですが、上記の通り、平成28年4月1日以後に開始する事業年度の適用税率については「平成27年第二回以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改正として提案」され、その後公布されることになります。

東京都議会のホームページによると「次回の平成27年第2回定例会は6月に開かれる予定です。なお、日程については後日お知らせいたします。」とされているので、このとおりだとすると公布は6月以降ということになります。

企業会計基準委員会の審議時に、ここまで条例の公布日にタイムラグがあることが想定されていたのかは定かではありませんが、公布日が6月になったとしても、「平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されない場合」に該当しますので、以下の法定実効税率を適用することになると考えられます。
2015-04-01_3
(出展:「第307回の企業会計基準委員会議事録」)

日々成長

関連記事

  1. SO税制拡充は限定的に-平成31年度税制改正

  2. 料金体系によっては宿泊費も教育訓練費に該当-賃上げ税制

  3. 平成27年度税制改正(その4)-消費税関連

  4. 平成30年度税制改正を確認-法人税関連(その4:最終回)

  5. 贈与税、暦年課税が廃止の方向で議論

  6. スキャナ保存制度の抜本改革を確認(令和3年度税制改正大綱)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,952,475 アクセス
ページ上部へ戻る